遺言で認知することができる

遺言

私の場合には無関係なことですが、遺言について調べているうちに、いわゆる隠し子を遺言で認知することができることを知りました。言い出せなくてずっと秘密にしてきたことを、自分が死んでから不意打ちのように知らせるというのは人としてどうなんだろうかと思いますが、最後の最後に責任をとるということで評価すべきなのでしょうか、よくわかりませんが、そういう方法もあるということで紹介します。

認知とは

認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、親が戸籍法の手続きによって、自分の子とすることです。

認知の手続きは、本来はすぐにするべき手続きですが、遺言することで死後に認知することができます。

遺言した場合でも、子が胎児のときは、母親の承諾が必要です。

また、子が成年に達している場合は、認知される子本人の承諾が必要です。

遺言書の記載内容

遺言書には次の事項を記載します。

① 子がいることを記載する

② 子の母親の氏名、生年月日を記載する

③ 子の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍筆頭者を記載する

④ 遺言執行者を指定する

不備があるとせっかくの遺言が無効になることがあります。重要なことなので、公証人が作成する公正証書遺言にした方がよいでしょう。

遺言書の文例

遺言書

遺言者〇〇〇〇は次の通り遺言する。

遺言者は、〇〇〇〇(〇〇年〇月〇日生)との間に生れた下記の子を自分の子として認知する。

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
生年月日 〇〇年〇月〇日
本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
戸籍筆頭者 〇〇〇〇

遺言者は本遺言の執行者として下記の者を指定する。

住所 東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
氏名 〇〇〇〇
生年月日 平成〇年〇月〇日

平成〇年〇月〇日

東京都〇区〇一丁目〇番〇号
遺言者 〇〇〇〇 印

遺言執行者が必須

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定しなければなりません。遺言者の死後に遺言執行者が手続きをします。

遺言に子の認知の記載があるにもかかわらず遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。

戸籍の手続き

遺言執行者が市区町村に認知届を提出することにより、戸籍に親子関係が記載されます。

認知された子が父の姓を名乗るためには、家庭裁判所に、子の氏の変更許可を請求します。許可後に、市区町村に届け出ます。


遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。


総目次のページ遺言について調べたこと>このページ

タイトルとURLをコピーしました