例えば、先立つ夫は残される妻に財産を残したいと思うのでないでしょうか。
自分達には子供がいないから、亡くなった後の財産は全部妻にいくだろう、という思い込みは危険です。
子がいなければ兄弟姉妹等も相続人です。
子がいない夫婦の相続は、次のようなパターンになります。
1.親が健在なら親が3分の1、配偶者が3分の2を相続。
2.親は既にいない場合で、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹に4分の1、配偶者が4分の3を相続。
上の2の場合、兄弟姉妹で亡くなった人がいれば、その子、つまり、甥や姪に権利が引き継がれます。
つまり、親も兄弟も甥も姪もいない場合だけ、配偶者が全てを相続することができます。兄弟や甥や姪にも相応に相続させたいなら構いませんが、配偶者に全部相続させたいと思う場合は遺言をしなければなりません。
遺言することで兄弟姉妹甥姪に渡さないことができます。
兄弟姉妹および、甥や姪には遺留分がないので、遺言が優先し、配偶者に全部残すことができます。
兄弟姉妹、甥姪を相続の対象から外しておいた方がよいのは、お金の問題だけではありません。
遠方に住んでいる場合、音信がない場合もあります。また、相続人になった兄弟姉妹や甥姪の一人でも遺産分割協議に非協力的で、なかなかハンコを押してくれないこともあります。いずれの場合も、夫名義の預金がいつまでも凍結されたままになりとても困ることになります。
なお、親が存命であれば、親には遺留分があるので、遺言を残しても遺留分に限っては請求されると認めざるを得なくなります。
遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。
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