遺言執行者

遺言

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために、遺言書の中で指定される人です。

遺言執行者は遺言で指名することができます。

未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外の人は誰でも指名されれば遺言執行者になることができます。

ただし、一定の法律的知識が必要ですから、指名にあたってはその辺りを考慮する必要があります。

必要なケース

遺言で子を認知する時、あるいは相続人の廃除をするときは、必ず遺言執行者がいなければなりません。

次の場合は、遺言執行者がいる方がスムーズに進みます。

財産を「遺贈(相続人以外の人に財産を引き継がせる)する」との遺言では、遺言執行者がいれば、相続人の協力を得ることなしに遺贈による所有権移転登記をすることができます。

遺言執行者が指定されていれば、不動産の所有権変更登記の際に遺言執行者が単独で手続きを行うことができます。

預金の解約や払い出しには、銀行所定の書類に、相続人全員の署名と実印での押印、それに印鑑登録証明書が必要になります。(遺産分割協議書の提示で済む場合もあります)遺言執行者が指定されていれば、相続人全員から署名・押印などもらう必要はなく、遺言執行者が単独で銀行で手続きを行うことができます。

執行者を指定する遺言書の例

文例1

遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。
住所 〇〇県〇〇市花園三丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

遺言執行者に対する報酬は金〇〇円とし遺言者の有する相続財産より支払う。なお、遺言の執行に係る費用は相続財産から別途支払うものとする。

文例2

遺言者は、遺言執行者に対し、〇条記載の不動産についての所有権移転登記手続きをする権限、〇条記載の預貯金について単独で名義変更、解約及び払い戻しをする権限、〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の貸金庫を単独で開披、名義変更及び解約をする権限、その他遺言執行のための一切の権限を付与する。

遺言執行者に対する報酬は金〇〇円とし遺言者の有する相続財産より支払う。なお、遺言の執行に係る費用は相続財産から別途支払うものとする。

遺言執行者の人数

遺言執行者の人数は1名でも複数でも構いません。

複数の遺言執行者が指名されたときは、遺言執行者の任務は、共同で行うことになり、意見が分かれたときは多数決で決めることになります。

多数決ということになると、3人以上の奇数で指定しなければならなくなります。また、例えば、銀行預金解約の手続きも一緒に行わなければならなくなります。

そうした不便を避けるために、複数を指定したときは、遺言書の中に「ただし、遺言執行者は単独で遺言を執行できる」旨の記載を入れることが行われます。

このように、複数指定は面倒なこともあるのですが、遺言を執行すべき時に遺言執行者自身が亡くなっていたり、不自由になっていたりすることに備えて、遺言執行者を複数の人を指名することが推奨されています。

遺言執行者が指定されていないとき

遺言執行者が指名されていない場合や、指名された人が亡くなっていた場合は、利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行人を選任してもらうことができます。

また、遺言執行者がその任務を正しく行わないときは、利害関係人は遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができます。

遺言執行者に指名されたら

ある人の遺言書の遺言執行者となっていることについては、通常はその人が亡くなる前に本人から知らされていると思います。

しかし、なかには突然遺言執行者に指名されていることを知る場合もあると思います。

どうしてもできない場合は、遺言執行者を辞退することもできます。

ただし、遺言執行者を必要とする遺言の場合は、新たな遺言執行者の選任を裁判所に請求しなければならなくなり、相当の手間と時間を費やすことになります。

故人が頼りにして指名したのですから、できるだけ引き受けましょう。

遺言執行者の仕事

被相続人が亡くなったとき、遺言執行者は次の手続きを開始します。

就任通知書を作成します。

相続人の確定を行います。

相続財産目録を作成します。

以上の、就任通知書、相続人一覧、相続財産目録、遺言書の写しを相続人全員に送付します。

他に、遺言の内容によって次の仕事が加わります。

・遺言に認知や相続人の排除またはその取り消しの記載があった場合の対応

・遺贈の記載があった場合の対応

・不動産登記の手続き など。

経費と報酬

必要な経費は相続財産から出すことができます。

報酬は、被相続人の遺言書に報酬に関する記載があればそれに従います。

遺言書に報酬に関する記載がない場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ申立てを行い報酬額を決定してもらうことができます。


遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。

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