遺留分とは
遺留分とは、相続財産のうち、個々の相続人に対して最低限残しておかなければならない一定の割合のことです。
つまり、正当な相続人に対して、極端に取り分を減らすような遺言を残すと、その部分については無効になってしまうことがあります。
遺留分については民法に定められています。
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
直系尊属というのは亡くなった人の親とか祖父母です。直系尊属に対しては、通常であれば相続できる財産の3分の1は残さなければなりません。
その他の、配偶者、子などの相続人に対しては2分の1は残さなければなりません。
遺留分に加算するもの
遺留分は相続財産だけで計算するとは限りません。それまでに受けた贈与なども影響します。
遺留分を計算するときは、被相続人が亡くなったときの相続財産だけでなく、過去に被相続人が行った10年以内の贈与分も加味する必要があります。
相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前1年以内に行われた贈与に限られます。
贈与の形をとらずに、売り買いによる財産の移転が不相当な対価で行われていることもあります。この場合も、贈与に準じて取り扱います。
また、留学や特別の教育の支援、結婚の費用の支援などの特別受益も加算することになっています。
遺留分の対象にならない人
民法に、「兄弟姉妹以外の相続人は」とあるので、兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、子どものいない夫婦で妻が残され、亡くなった人に兄弟姉妹がいる場合は、法定相続分では、兄弟姉妹も相続人になります。
この場合、妻に全部相続させるという遺言があれば、兄弟姉妹の取り分をゼロにすることができます。兄弟姉妹には遺留分が無いからです。
兄弟姉妹には遺留分がないので、その子である甥姪にも遺留分はありません。
遺留分侵害額請求
遺留分が侵害されていても、侵害された当人が、そのことを受け入れるのであれば、その遺言書に沿った相続手続きが行われます。不満がある場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を考慮しないで遺言を残すとこういう問題が起こる可能性があります。
遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。
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