遺族年金をもらうにはどういう手続きが必要か?

遺族年金

遺族年金の窓口

死亡届を出すだけでは遺族年金を受給することができません。遺族年金の手続きが必要です。

遺族基礎年金と寡婦年金、死亡一時金は市区町村の国民年金担当課、遺族厚生年金は日本年金機構の年金事務所です。

届出の際は、次のようなものが必要になります。

□ 戸籍謄本(記載事項証明書)
□ 世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記入で添付省略)
□ 死亡者の住民票の除票(マイナンバー記入で添付省略)
□ 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバー記入で添付省略)
□ 子の収入が確認できる書類(マイナンバー記入で添付省略)
□ 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
□ 受取先金融機関の通帳等(受取人本人名義)
□ 印鑑

その他、死因などによって必要になる書類があります。

年金の手続きは若干分かりにくいです。まずネットなどで基本的なことを調べたら、まず相談のために一度年金事務所か市区町村役場に行き、次に手続きのために行くという二段階で考えた方がよいでしょう。二度手間をいとわない方が早道になるものです。

受給までの日数

請求から実際に受給するまでの流れは以下の通りです。

順調にいけば、年金請求からおおよそ60日後に、日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が送付されます。

その後、おおよそ50日後に「年金振込通知書」「年金支払通知書」が送付されて入金されます。

以上のように、遺族年金の請求から受給までは約4ヶ月かかると言われています。書類不備などがあるとさらに時間がかかることがあります。

収入条件について

収入が多い人は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができません。具体的には、年850万円以上の収入または年655万5千円以上の所得があれば支給されません。

「遺族年金には収入条件がある」という部分を早飲み込みして、働いていればもらえないと勘違いする人もいるそうです。収入条件が適用されるのは、相当な高収入がある人だけです。もらい損ねないようにしましょう。


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