寡婦年金は遺族基礎年金をもらえない妻に支給される

遺族年金

寡婦年金とは

例えば亡くなった夫がサラリーマンだった場合は、残された妻に遺族厚生年金が支給されます。

しかし、夫が自営業だった場合は遺族厚生年金は支給されず、18歳未満の子どもがいなければ遺族基礎年金も支給されません。

そこで、遺族年金を受け取れない妻に対して寡婦年金という制度があります。

寡婦年金と遺族基礎年金を同時に受け取ることはできません。死亡一時金の場合はどちらか片方しか受け取れません。

亡くなった人の条件

亡くなった人が、国民年金の第1号被保険者で保険料の納付済期間が10年以上だった、老齢基礎年金を受け取ったことがないもしくは障害基礎年金を受け取ったことがないという条件があります。

保険料の納付済期間は、納付免除期間も含まれます。

遺族の条件

遺族である妻の条件は、夫が亡くなった時点で60歳以上、夫の収入で生計を維持していた、婚姻期間が10年以上継続していた、老齢基礎年金を繰り上げ支給していないという4つです。

婚姻期間には、内縁等を含みます。

妻が、死亡したとき、再婚したとき、養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)は、受給権が消滅します。

受給期間

寡婦年金は、60歳から65歳までの期間に支給されます。夫が亡くなってから5年間支給されるというわけではありません。

妻が60歳になる前に夫が亡くなった場合は、60歳になってから支給が始まります。妻が60歳を過ぎてから亡くなったのであれば、そこから65歳になるまでの期間です。

支給金額

亡くなった夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間に応じて算出された老齢基礎年金支給額の4分の3です。

言いかえれば、夫が65歳から受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3が支給されることになります。

手続き

提出書類は住所地の市区町村役場、または年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

請求書の提出先は住所地の市区町村役場の窓口です。年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。


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