遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がつくことがあります

遺族年金

中高齢寡婦加算とは

遺族厚生年金には、一定の条件に合う妻に年金額を加算する、中高齢寡婦加算という制度があります。

条件1 女性であること

「寡婦」加算ですから女性限定です。

条件2 40歳以上65歳未満であること

「中高年」というのは、40歳以上65歳未満のことです。

夫が死亡したときに40歳未満で子のない妻には、残念ながらこの加算はありません。まだ若いので自力でがんばってくださいということだろうと思います。

条件3 遺族年金を受給していないこと

遺族基礎年金を受給していないという条件があります。

遺族基礎年金を受け取れなくなった妻に対する補てんの意味があるからです。

つまり、夫が亡くなったとき、生計を同じくしている子がいない妻

または、

子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受給できます。

遺族基礎年金受給期間は支給停止となります。

条件4 夫の加入期間

このほか、遺族厚生年金の支給事由が長期要件に該当する場合は、厚生年金の加入期間が20年以上(中高齢の加入特例に該当する場合は15~19年)あったことが必要です。

短期要件に該当する場合は、加入期間の要件はありません。

中高年寡婦加算の受給額

受給できる場合は、算出された遺族厚生年金に約59万円(年額)が加算されます。

65歳になれば本人の老齢基礎年金の支給が始まるということで中高齢寡婦加算は打ち切られますが、代わりに(少なくなるものの)経過的寡婦加算が支給されます。

中高年寡婦加算が終われば経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算は65歳になれば本人の老齢基礎年金の支給が始まるということで打ち切られますが、次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に経過的寡婦がつきます。

① 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
② 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度になります。

なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有している(支給停止になっている場合は除く)ときは、経過的寡婦加算は支給停止されます。


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