亡くなられた方が雇用保険の失業給付を受給されていた場合、または受給できる資格があった場合、未支給の給付金を受け取れる場合があります。これは「未支給失業等給付」と呼ばれ、所定の手続きを行うことで、ご遺族が受け取ることができます。
未支給失業等給付を受け取れる人
未支給失業等給付を受け取ることができるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた、以下のいずれかに該当するご遺族です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他、労働局長が認定した親族
必要な書類
手続きには、主に以下の書類が必要となります。
- 未支給失業等給付請求書:ハローワークで入手します。
- 亡くなった方の離職票:雇用保険の資格喪失手続き時に交付されます。
- 請求する方の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど。
- 亡くなった方と請求する方の関係を証明する書類:戸籍謄本、住民票など。
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことを証明する書類:同一世帯の住民票など。
- 受給を希望する金融機関の通帳
状況によって、上記以外の書類が必要となる場合もありますので、事前に管轄のハローワークに確認することをお勧めします。
提出先
未支給失業等給付の請求は、亡くなった方が雇用保険の受給手続きを行っていたハローワーク(公共職業安定所)で行います。
請求期限
未支給失業等給付の請求には期限があります。原則として、亡くなった日の翌日から1年以内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎると受け取れなくなるため、注意が必要です。
注意点
- 亡くなった方が失業給付の受給中に亡くなった場合でも、受給資格者が死亡した日以前の分が未支給失業等給付の対象となります。
- 雇用保険の求職の申し込みをした後、失業給付を受給する前に亡くなった場合も、受給要件を満たしていれば未支給失業等給付の対象となります。
雇用保険の資格喪失手続き
雇用保険の被保険者が亡くなった場合、会社(事業主)は、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。これにより、雇用保険の資格が喪失され、離職票が発行されます。未支給失業等給付の手続きにはこの離職票が必要となります。