年金を受けていた人が死亡したときは、原則として「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出しなければなりません。死亡届を出さないと、年金の支払いが継続しますが、いずれ全額を返還しなければならなくなります。
ただし、住基ネットが使える市町村に住んでいる場合は、年金事務所への住所変更や死亡届がいりません。市町村に届出すれば年金事務所にも届出が回ることになっています。
死亡届については以上ですが、別途「未支給年金保険給付請求書」を忘れないように注意しましょう。年金は死亡した日の属する月まで支給されるので、ほとんどの場合未払いの年金が生じます。死亡届はほとんどの場合不用になりましたが、「未支給年金保険給付請求書」を提出する必要があります。これを出さないと未払い年金を受け取れません。
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