東京法務局で登記
成年後見は登記が必要ですが、その登記は東京法務局の後見登録課というところで全国の成年後見の登記を行います。窓口での証明書交付は東京法務局以外の法務局でも取り扱います。
下のリンクは東京法務局の「成年後見登記」のページです。
以下は登記手続きの概要です。
最初の登記
法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任した時点で、家庭裁判所が登記を行います。最初の登記をするのは後見人ではありません。
任意後見では任意後見契約が締結された時点で、公証役場の公証人が、後見登記を行います。最初の登記をするのは後見人ではありません。
変更の登記
登記されている事項の中で、当事者の住所等の表示に変更があった場合は、変更の登記をする必要があります。
変更登記は後見人が登記手続きをしなければなりません。また、被後見人の親族、その他の利害関係者もすることができます。
申請書は、上記の東京法務局のページからダウンロードできます。
申請は、窓口へ持参する場合には、全国の法務局で受け付けていますが、郵送の場合は、東京法務局・後見登録課(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎4階)です。
終了の登記
成年被後見人等が死亡した場合や、任意後見契約を解除した場合に、成年後見は終了し、終了の登記をする必要があります。
終了登記は後見人が登記手続きをしなければなりません。また、被後見人の親族、その他の利害関係者もすることができます。
窓口は変更の登記と同じです。
登記事項証明書等の入手
登記は東京法務局ですが、証明書の申請や交付については、全国各地の法務局でできます。
登記事項証明書の申請は、以下の人に申請が認められています。
□ 登記されている当事者(被後見人、後見人、後見監督人)
□ 被後見人の4親等内の親族
□ それらの人から委任された人
登記されていないことの証明書の申請は、以下の人に申請が認められています。
□ 証明対象となる人本人
□ 本人の4親等内の親族
□ それらの人から委任された人
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