成年後見人はどんなことをするのか

高齢者

成年後見人になれる人

成年後見人等になるために、特に資格は必要ありません。申し立てを受けた家庭裁判所が総合的に判断して決定します。

実際には本人の親族がなることが多いですが、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。

申立人が希望する人が選任されるとは限りません。

後見人が行う後見事務を監督するため、後見人だけでなく監督人が選任されることもあります。

いったん後見人が決まってしまえば、選任された人に不満があっても、親族等であっても不服申立てができません。

成年後見人の仕事

高齢者の被害を防ぐ

残念ながら世の中には、高齢者をだまそうとする人がいるのが現実です。

加齢によって判断能力が落ちていることにつけこまれるのです。

不要な換気扇に100万円支払ったり、不要な布団に100万を支払ってしまうこともあります。

本人が間違った支出をしないように、後見人が財産を管理することで、不要な買い物を防ぐことができます。

また、契約してしまっても、後見人は本人に不利益な契約を取消すことができます。

契約を代行する

病院に入院するのも契約です。老人ホームに入居するのも契約です。高齢者になっても契約はつきまといます。

契約内容を理解することができなくても、後見人が本人に代わって、本人に不利なことがないように、本人に代わって必要な契約を結んだりします。

後見人になってからの流れ

後見人になれば次のような仕事をします。

本人の財産の状況を調べます。

本人の預貯金、有価証券、不動産、保険などの財産を一覧表にした「財産目録」を作成して家庭裁判所に提出します。

本人の生活のための費用を計画的に支出するため、本人の収入、医療費や税金などの支出を把握してて収支の計画を立てて「本人収支表」を作成します。

本人の預金通帳などを管理・保管し、支出を金銭出納帳に記載し、領収書などを整理・保管してその使途を明確にしておきます。

必要に応じて、介護サービスの利用契約や施設への入所契約などを本人に代わって行います。

そして、家庭裁判所又は監督人から求めがあれば、財産目録、本人収支表に通帳コピー等の財産資料を添付して財産管理状況を報告します。

この仕事は簡単に他の人に代わることはできません。本人が死亡又は本人の能力が回復するまで続きます。

後見登記制度

後見・保佐・補助が開始されると法務局に登記されます。後見登記制度といいます。

後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記事項証明書又は登記されていないことの証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。

登記される事項は、本人の住所・氏名、後見等が始まったこと、後見人の住所・氏名などです。

従来は、禁治産・準禁治産宣告がなされた事実が公告され、併せて戸籍に記載されていました。

しかし、戸籍に記載されることが敬遠され、また、別の目的で戸籍謄本を提出すると禁治産の事実も分かってしまうというプライバシー上の問題があったことから、戸籍への記載をやめ、法務局での登記に改められたものです。

後見制度を利用しているを証明する

後見登記により、後見・保佐・補助・任意後見制度を利用していること、いないことを証明することができます。

以前は、いわゆる欠格事項に該当するかしないかは、本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によってなされていましたが、現在は、法務局が発行する「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」によって行います。

なお、「破産者」でないことの証明は、従前どおり身分証明書によって証明されます。

登記されていないことを証明する

法定後見の制度を利用していると資格が制限されたり、契約ができなくなるようなこともありますが、「登記されていないことの証明書」の交付を受けて、判断能力が不十分でないことの証明書として利用できます。

後見人であることを証明する

ある人が後見人等になって、被後見人の不動産を売却するような場合や、被後見人に代わって介護施設の契約をするような場合には、正式な後見人であることの証明を求められます。

自分が正式な後見人であり、本人に代わって契約をおこなう権限があることを証明するのが、法務局で発行する「登記事項証明書」です。

取引の相手に、登記事項証明書を示すことによっと、本人に代わって、不動産の売買契約や介護サービスの利用契約などをおこなうことができます。

プライバシーの保護

登記事項証明書は法務局で発行してもらうことができますが、本人や成年後見人などの限られた人しか請求できません。

成年後見人等の報酬

成年後見人・保佐人・補助人には報酬を払う必要があります。

家族が成年後見人等になったときは無報酬でやることもありますが、弁護士、司法書士等の専門職が後見人等になったときは報酬は必要です。

報酬は、月額数万円からです。管理財産額によって家庭裁判所が金額を決めます。

親族が後見人で管理財産額が多いときは、成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任されることがあります。その場合は、監督人への報酬もかかります。

成年後見人等が、後見等を行なうために要した費用は経費として本人の財産から支出することができます。支出は記録し、他の報告書とともに家庭裁判所へ提出しなければなりません。


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