退職の手続きはどのように進むか

定年

ここでは一般の退職手続きについて解説します。定年退職の手続きも一般の退職手続きとほとんど同じですが、大きな違いは、定年退職の退職理由が「定年によるもの」になるところです。

退職日が決まる

定年退職の退職日は就業規則に基づいて決まります。定年年齢に達する誕生日の属する月の月末、あるいは属する年の年度末などがあります。

退職日が決まると退職日に向けて引継ぎなどが必要になります。辞めた後に評判を落とさないように、引き継ぎに協力しましょう。

有給休暇が残っていたら消化してリフレッシュしましょう。会社は有給休暇の消化を禁止することはできません。

定年後に再雇用される場合は、退職手続きと同時に再雇用の手続きが行われます。

退職準備の書類

会社から退職手続きに必要な書類が渡されます。

□ 雇用保険被保険者資格喪失届(失業給付の関係です)
□ 雇用保険被保険者離職証明書(同上)
□ 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(住民税の関係です)
□ 退職金関係の書類

これらの書類は退職手続を進めるための書類です。よく読んで、署名や捺印をして指定された日までに会社に戻します。

会社に返却するもの

会社に返却するものは、在職の最終日までに返還します。通常は次のようなものがあります。

□ 健康保険被保険者証
□ 社章
□ ネームプレート
□ 貸与被服(クリーニングして返すようにしましょう)
□ 名刺の残り
□ 仕事上の書類
□ 会社からの借入があればその残金

会社から交付される書類

退職に際して会社からいくつかの書類を交付されます。

□ 雇用保険離職証明書と離職票
□ 退職証明書
□ 源泉徴収票

退職事由を確認する

交付された書類に間違いがないか点検しましょう。特に「退職の事由」は重要です。定年退職の場合は、「定年による退職」で問題ありませんが、一般の退職だと退職理由によって失業給付の時期や期間や額が違います。受け取る離職票などを確認し、事実と異なる退職事由が記載されているときは正しく訂正してもらいましょう。

会社は、とかく自己都合退職にさせたがります。何と言われてもはねつけて(辞めるときですから遠慮はいりません)、本当の理由を記載するように求めるのが筋です。なるべく円満に退職したいものですが、ここで遠慮してはいけません。

特定受給資格者等

また、特別な事情があれば異なる扱いを受けることができます。

例えば、退職前6ヶ月のうち、(1)いずれか連続する3ヶ月で45時間、(2)いずれか1ヶ月で100時間、又は(3)いずれか2ヶ月以上平均して1ヶ月80時間を超える時間外労働を行った場合や、事業主が、妊娠中、出産後、子の養育中、家族の介護を行なう者に認められている雇用の継続を図るための制度を不当に制限したために退職した、などの理由による退職は自己都合退職ではありません。

詳しくは「特定受給資格者」または、「特定理由離職者」をキーに調べましょう。

ハローワークに行く

基本手当の給付(雇用保険の失業給付の一つです)を受けようとする場合は、必ずハローワークで求職の申込をしなければなりません。


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