離婚したときの老齢年金

定年

離婚すれば老齢厚生年金の分割を請求できます。ただし、分割された年金を受給できるようになるのは自分の老齢年金もらえるようになってからになります。

合意分割

夫婦の双方が合意すれば、年金事務所に手続きすることで最大2分の1まで年金を分割することができます。これを、後で説明する3号分割と区別するために合意分割といいます。

合意しない場合でも裁判所の決定があれば、年金事務所に手続きできます。これも合意分割の一つです。

合意分割の場合は、原則として夫婦が一緒に手続きしなければなりません。単独で手続きするには、年金分割の分割割合が記載された離婚公正証書もしくは家庭裁判所の調停調書・審判書が必要です。

合意分割の場合は、年金を分割できる期間は婚姻期間の全部にさか上ることができます。

合意分割に必要な書類は、標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)です。これにより、離婚した元配偶者の厚生年金の一部を自分に付け替えてもらうことができます。

3号分割

合意分割とは別に、「3号分割」というのがあります。

サラリーマンの配偶者(専業主婦または主夫=3号被保険者)は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の配偶者の厚生年金の標準報酬の2分の1を請求により自分のものとすることができます。

合意分割とは異なり、夫婦間の合意の必要はなく、請求すれば、当然に2分の1の割合で分割されます。

3号分割の対象期間は平成20年4月1日以降の分だけです。20年4月1日以降の婚姻期間にだけ適用されます。

補足事項

女性から男性へとは限らない

この制度は、妻に対して分割するというイメージがありますが、妻にも厚生年金の被保険者期間があって夫の収入が少ない場合は、妻の受給分が増えるとは限りません。減る場合もあります。

年金分割は、夫婦が婚姻期間中に厚生年金保険料の納付記録の一部を、多い側から少ない側に付け替える手続きなので、女性から男性へという一方通行にはできないのです。相手の分だけを分割できるものではないことに注意が必要です。

分割シミュレーションができる

50歳以上の方は、年金事務所に手続きすることで分割した場合の見込み額を知ることができます。

(1)年金分割を行わない場合
(2)分割の割合(按分割合)を上限の50%とした場合
(3)分割の割合(按分割合)を本人の希望する割合とした場合の、それぞれのケースにおける年金見込額の通知を受け取ることができます。

年金分割のための情報提供請求書に必要事項を記入し、年金事務所に提出します。日本年金機構から必要な情報が記載された情報通知書が郵送されます。夫婦どちらでも単独で請求することができます。

請求期限

請求期限があります。離婚した翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。調停や裁判をした場合は特例がありますが、話し合い中に時間切れにならないように注意が必要です。

分割の対象

また、分割できる期間は婚姻期間中に限られるので単純に老齢厚生年金の半分をもらえるということではありません。婚姻期間が短い夫婦はごくわずかになってしまいます。

分割されるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は分割されません。したがって、厚生年金や共済年金に入ったことのない元配偶者からは分割してもらうことができません。

つまり、分割できるのは報酬比例部分の半分までです。例えば、配偶者の老齢厚生年金の比例部分が月額10万円だとすると、その半分で5万円になります。さらに、会社に勤めていた期間が全部結婚していた期間でない場合はさらに少なくなります。

配偶者死亡の場合

分割された年金の納付記録は、夫が亡くなったり、自分が再婚しても、受け取る年金に影響はありません。遺族年金は、再婚すると受給権が無くなりますが、遺族年金と混同しないようにしましょう。


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