2026年6月17日、成年後見制度の抜本的な見直しを含む民法改正が参院本会議で可決・成立しました。成年後見制度については、現行の「一度始めると一生やめられない」「自由が制限される」といった不自由さを解消し、「必要な時に、必要な期間だけ」利用できるなど、これまでより柔軟な制度へ転換されました。
どのように変わるか、主な変更点を解説します。
改正前と改正後の違い
最大の変更点は、一律で硬直的だった「保護」の仕組みから、本人の状態やニーズに合わせる「オーダーメイド型の支援」への転換です。
| 比較項目 | 改正前(現行制度) | 改正後(新制度) |
| 制度の区分 | 「後見」「保佐」「補助」の3段階に固定 | 「補助」に一本化(区分廃止) |
| サポートの範囲 | 原則、財産管理などの「包括的な代理権」 | 必要な手続き(特定の事項)だけを個別設定 |
| 利用期間(終身制) | 原則、亡くなるか回復するまで一生やめられない | 目的達成や不要と家裁が認めれば、途中で終了可能 |
| 本人の自己決定権 | 後見人が代行(本人の権利が大きく制限) | 本人の同意が原則必須(自己決定の最大尊重) |
| 支援者の交代 | 不正行為がない限り、事実上交代できない | 本人の利益や相性のため必要なら、柔軟に交代可能 |
改正点の詳細解説
3類型の廃止と「補助」への一本化
これまでは、本人の判断能力の衰え具合に応じて自動的に「後見人(すべてを代行する人)」などが決まっていました。特に一番重い「後見」になると、本人の自動車の運転や買い物の自由、資格の制限など、本人の権利が必要以上に奪われる面が問題視されていました。
新制度ではこれらがすべて廃止され、全員が「補助」という枠組みになります。これにより、「実家の売却手続きだけ」「遺産分割協議の期間だけ」といった形で、本当に手助けが必要な部分だけピンポイントで支援者を割り当てることができるようになります。
終身制の撤廃
「後見人を一度つけると、毎月の費用が亡くなるまでずっと発生し続ける」というデメリットが解消されます。
「老人ホームへの入所契約が完了した」「もめていた遺産分割が成立した」など、制度を利用する目的(保護の必要性)がなくなったと家庭裁判所が認めれば、途中で制度を終わらせることができるようになります。
任意後見制度の使い勝手も向上
ご自身が元気なうちに将来の支援者を決めておく「任意後見」についても、より使いやすくなります。これまでは契約発効時に必ず「任意後見監督人(家庭裁判所が選ぶチェック役)」を立てる必要がありました。新制度では、本人の状況や親族による見守り体制などに応じて、この監督人を置かなくても任意後見をスタートできるケースが新設されるなど、より柔軟な選択が可能になります。
「後見人」は無くなるが「成年後見制度」の名称は残る
2026年6月に成立した改正民法においては、「後見人」は無くなりますが、「成年後見」という大きな制度名称(総称)そのものは変更されず、そのまま維持されることになりました。
ただし、条文の文言や実務上の呼び方には、実質的な「名実のねじれ」を解消するための工夫がなされています。具体的にどのように整理されたのか解説します。
なぜ「成年後見」の名称が残ったのか?
「後見(まるごと代行)」を廃止して「補助(部分的な支援)」に一本化するのに、なぜ「後見」という言葉が残るのか。主な理由は以下の2点です。
- 社会的な定着度と混乱防止:2000年の制度開始から45万件以上の利用実績があり、「成年後見」という言葉自体が広く国民や自治体、金融機関などに定着しています。法律名や制度の総称まで一気に変えてしまうと、実務現場や一般の利用者が混乱する懸念がありました。
- 「後ろから見守る(後見)」という広い意味:「後見」という言葉の本来の意味を「本人の権利を取り上げる管理」ではなく、広く「本人の後ろに控えて、その権利や生活を見守り支える(バックアップする)」という意味に再定義(パラダイムシフト)して、総称として残す方針がとられました。
条文上の呼び方はどう変わる?
全体の総称は「成年後見制度」のままですが、改正法では、従来の3類型(後見人・保佐人・補助人)という個別の呼び方が整理され、原則として「補助人」という名称に統一されます。
これにより、実務の現場(銀行や役所の窓口など)では、「私は〇〇さんの後見人です」ではなく、「私は〇〇さんの補助人(または特定補助人)です」と名乗って手続きを行うのが一般的になっていきます。
国(厚生労働省や法務省)が進める基本計画や、メディアなどでは、今回の改正を機に「成年後見」という硬い言葉を避け、より実態に即した以下のような「愛称」や「分かりやすい言葉」が積極的に使われていくと見られています(推測)。
- 「意思決定支援制度」
- 「大人のための権利擁護・サポート制度」
施行時期と今後の対応
今回の改正民法は、「公布から2年6ヶ月以内」に施行されることになっています。
- 具体的なスタート時期: 2028年末から2029年初頭にかけて
- なぜ時間がかかるのか:制度の運用方法がガラリと変わるため、全国の家庭裁判所のシステム改修、新しい審判基準の作成、法務局での登記手続きの変更など、実務的なインフラを整えるための準備期間(2年〜2年半ほど)が必要となるためです。
数年後にスタートするなら、それまで待てばいいのかというと、そうとも言い切れません。
もし現在、すでに認知症が進行しているご家族がいて、不動産の売却や銀行手続きで困っている場合は、2028年〜2029年の新制度スタートを待つ余裕がないケースが多いため、現行制度の利用、あるいは「家族信託」などの別手段を今すぐ検討する必要があります。
一方で、ご自身の将来の備え(数年〜十数年先)として考えていらっしゃるのであれば、この新制度(特に使い勝手が良くなる任意後見など)は非常に心強い味方になります。
この記事は、2026年4月3日現在の法務省等のホームページに記載された内容に基づいて記載しています。
改正案が成立し施行されるまでは、以下の記事が有効です。