死亡後に必要な手続き

葬儀

市区町村へ死亡届を出す

7日以内に死亡届を出さなければなりません。これを出さないと火葬・埋葬に進めないので、優先的にやらなければならない手続きです。同時に火葬許可申請を行います。また、世帯主変更の必要があれば14日以内に世帯主変更届が必要です。

預金凍結の手続きをする

原則として、亡くなった人の預金を引き出してはいけません。金融機関になるべく早く亡くなったことを連絡しましょう。連絡を受けて預金が凍結されて、その後の手続きのやり方を案内されます。

預金が凍結されると、払い出しだけでなく、預金口座からの支払が制限されるので、公共料金などの定期的な支払いがある場合には支払方法の変更などの手続きが必要です。

ただし、葬式費用や入院費の支払などに必要な費用は、相続人であれば一定の範囲は払い出しすることができます。

介護保険の資格喪失手続きをする

介護保険の被保険者が死亡した場合は、介護保険資格喪失の手続きが必要です。死亡後14日以内に、介護保険被保険者証と印鑑を持参して、市区町村の介護保険担当課で手続きをします。

健康保険の資格喪失手続きをする

死亡後14日以内に、被保険者証と印鑑を持参して、市区町村の国民健康保険課等の窓口で国民健康保険または後期高齢者医療制度の資格喪失の手続きをします。

会社勤務等で健康保険の被保険者であったときは、会社に連絡すれば手続きをしてくれます。

雇用保険の資格喪失手続きをする

在職中に亡くなった場合はハローワークへの手続きは会社が行うので遺族は死亡を会社に連絡するだけです。

ハローワークで求職中であったり失業給付を受給していた場合は、遺族が、雇用保険被保険者証を添えて、資格喪失の届け出をしなければなりません。なお、遺族は本人がもらうはずだった死亡日の前日までの失業給付等を受けとることができます。

年金受給者の死亡届を出す

亡くなった人が年金をもらっている場合は、年金の方にも死亡届を提出します。ただし、住基ネットを使っている市町村は、市町村に届出すれば年金事務所にも届出が回ることになっているので必要ありません。

亡くなってからの年金を受け取ってしまえば返却しなければなりません。

免許証などを返納する

運転免許証の返納、パスポートの返納が必要です。

勤務先からの貸与品を返還する

勤務先が貸与していた携帯電話、クレジットカードなどがあれば返還が必要です。

葬祭料を請求する

葬祭料を受給できるので請求の手続きをします。2年以内に手続きしないと時効でもらえなくなります。

準確定申告をする

亡くなった人が、自営業または、一定年収以上の給与所得者の場合には、所得税の申告・納税が必要になります。亡くなった方の代わりに、相続人の方が行います。これを「準確定申告」といいます。死亡後4ヶ月以内に行う必要があります。作業的には通常の確定申告と同様です。

この場合、納税が必要になるかもしれませんが、収入が少ない場合は税の還付がある可能性があります。

生命保険金を請求する

亡くなった人が生命保険に加入していた場合は死亡保険金を請求します。

公共料金の名義変更をする

電力会社、水道局、ガス会社など公共料金の名義が亡くなった人になっている場合は変更が必要です。

相続に伴う名義変更をする

預貯金の解約や名義変更、不動産の所有権移転、株式の名義変更、ゴルフ会員権の名義変更または売却、自家用車の名義変更または廃車手続き、加入固定電話の名義変更・携帯電話の解約、クレジットカードの解約などの手続きが必要です。

これらの手続きの前提として、遺産分割協議などの相続に伴う手続きが必要です。


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