亡くなったことを市町村に届け出る

葬儀

死亡届を提出する

人が亡くなったときは、死亡してから7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)に、死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村に死亡届を出さなければなりません。

この届を出さなければ、火葬・埋葬に進めないので、早急にやらなければならない手続きです。

死亡届を出さなければならない人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。

なお、死亡届の署名押印は死亡届出義務者がしなければなりませんが、持参は代理の人で構いません。届出人は自分の印鑑を持参しましょう。故人のマイナンバーカード(もしくは通知カード)を持参しましょう。

後で、死亡届のコピーが必要になることがあります。提出前に5枚くらいはコピーをとっておきましょう。

市区町村は、夜間・土日祝日などの時間外も受け付けてくれますが、戸籍の担当者がいないので、単に受け取るだけで手続きは翌日になります。できるだけ開いている時間に行きましょう。

死亡診断書または死体検案書とは

死亡診断書も死体検案書も死亡を証明する書類です。

死亡診断書(死体検案書)は、死亡届の用紙を兼ねています。用紙の右側が死亡診断書(死体検案書)で、左側が死亡届になっています。

死亡診断書は臨終に立ち会った医師が書きます。病院で亡くなったのであれば、医師が記入した死亡診断書を渡されます。

事故や突然死などで臨終に立ち会った医師がいないときは、検案を行なった医師が死体検案書を書きます。

死亡診断書(死体検案書)をもらったら、死亡届の部分に所定の記入をして市区町村役所に提出します。

死亡届の記載上の注意点
「死亡した時」という欄には、死亡診断書の「死亡年月日時分」の記載をそのまま書き写します。

「死亡したところ」という欄には、死亡診断書の「死亡の場所」の記載を書き写します。

「住所」という欄には、住民登録をしている住所を記入します。実際の住居と住民登録をしている住居が異なる場合でも、住民登録の住所を記入します。

死亡した人の本籍を記入します。思い込みで間違えることがあるので、死亡したの運転免許証などで確認しましょう。

「届出人」という欄に、「戸籍筆頭者」という欄がありますが、例えば、戸籍筆頭者である父の死亡を届け出る場合でも、その父の氏名を記入します。死亡届を提出する段階では、まだ、戸籍から消されていないからです。

火葬許可申請書とは

火葬許可申請書を出すと火葬許可証が交付されます。一般的には死亡届と同時に手続きします。

火葬許可申請書には火葬の日時と場所を記入する欄があります。届け出前に決めておく必要があります。

死亡の日時や場所などは死亡診断書に記載された内容を記載します。

火葬許可証は、火葬場に到着したら係員に提出します。火葬場への持参を忘れてはなりません。

火葬が終わると、火葬場で所定の記入をしてくれて、これが埋葬許可証になります。

世帯主変更届が必要な場合

世帯主が亡くなって、世帯に15歳以上の人が2人以上いれば、亡くなってから14日以内に世帯主変更届を提出する必要があります。

15歳以上であれば誰でも世帯主になれます。順位はありません。

例えば、夫の死で40歳の妻と、17歳の長女、15歳の長男、13歳の次男が残されたときは、妻、長女、長男の3人が有資格者です。3人のうち誰かを届け出ることになります。

世帯主の死亡よって世帯に属する者が1人になったとき、15歳以上の者が1人だけになったときは届出の必要はありません。自動的に世帯主が決まります。

代理人が手続きするときは委任状が必要です。

届出には、届出人の本人確認ができる書類(運転免許証その他)、印鑑が必要です。


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