亡くなると葬式代をはじめいろいろな支払いでお金が出ていきます。一方、もらえるお金、戻ってくるお金もあります。
健康保険料の還付
国民健康保険、後期高齢者医療制度とも、保険料は前納するしくみになっているので、多くの場合、死亡後の保険料も払っています。そのため、死亡によって、保険料を払いすぎたことになり、これが戻ってきます。
基本的には、後日、還付のお知らせが届きます。これに、振込先などを記入して返送すれば、手続きは完了です。
葬祭費・埋葬費の給付
葬祭を行う人には、国民健康保険、後期高齢者医療制度から、葬祭費・埋葬費が支給されます。
葬儀費用の一部として支給されるもので、金額は1万円から7万円、市区町村によって異なります。
葬儀費用の領収書の写しや会葬礼状など、葬儀を行ったことを証明できる書類が必要です。
この給付は、市区町村などに申請をしないともらえません。亡くなってから2年経つと時効でもらえなくなります。
未支給年金
亡くなった人が受け取っていた老齢年金は、偶数月に過去2ヶ月の分が振り込まれるしくみです。たとえば8月に6月、7月の分を受け取って、9月に亡くなった場合は、8月分と9月分の一部は受給する権利がありわけです。支給停止されますが、それが遺族に支給されるます。これを「未支給年金給付」といいます。
支給の対象となるのは、故人と生計を一にしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順です。生計を一にしていた、というのは同居に限らず、定期的に仕送りをしていた、してもらっていた、という場合も含みます。
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