葬儀費用はだれが負担するのか

葬儀

葬儀費用とは

葬儀費用の範囲について、一つの参考になるのが、国税庁が相続税法に関連して示している区分です。

国税庁ホームページには、故人の死亡に関して発生した相続財産から差し引ける「葬式費用」について、次のように説明しています。

葬式費用に含まれるもの

(1)葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3)葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(4)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

(5)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

葬式費用に含まれないもの

(1)香典返しのためにかかった費用

(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3)初七日や法事などのためにかかった費用

葬儀費用の負担者

これらの費用を誰が負担するべきかについては、民法に明確な規定がないので、遺族の協議によって定まります。

参考になるのは裁判例です。裁判例もケースによって判断が異なるようですが、傾向としては、喪主が負担するべきとしているようです。

名古屋高裁平成24年3月29日判決
亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担するのが相当である。

同儀式を主宰した者、というのは一般的には喪主です。ほかの相続人は負担しないということになります。

もちろん、相続人が合意すれば他の者が負担することも分担して負担することも可能です。

形式的な喪主も負担するのか

なお、喪主が葬儀費用を負担するとしても、喪主とは形式的に喪主として名前が出ているものをいうのかという問題があります。

これについては、喪主とは形式的な喪主ではなくて、実質的に葬儀を主宰したものだという判例があります。

東京地裁昭和61年1月28日判決
葬式費用は、特段の事情がない限り、葬式を実施した者が負担すると解するのが相当であるというべきである。そして、葬式を実施した者とは、葬式を主宰した者、すなわち、一般的には、喪主を指すというべきであるが、単に、遺族等の意向を受けて、喪主の席に座つただけの形式的なそれではなく、自己の責任と計算において、葬式を準備し、手配等して挙行した実質的な葬式主宰者を指すというのが自然であり、一般の社会観念にも合致する。

この例では、喪主となったものがまだ若かったことがあって、被相続人の実兄が葬式の段取り、準備、火葬場の手配、香典の管理、香典返し、参列者への飲食の準備等をしています。そこでこの実兄を実質的な喪主として葬儀費用を負担すべきだとしたものです。


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