要介護認定の流れ

介護

まず申請が必要です

65歳になると市区町村から介護保険の被保険者証が送られてきます。

介護保険は、健康保険による病院の診療と違い、介護保険の被保険者証を介護施設に提出すれば介護サービスを受けられるというものではありません。

介護保険のサービスを受けるには、事前に、介護認定の申請をして、介護が必要な状態であることを認定してもらわなければなりません。

原則として65歳になれば申請できますが、40歳から64歳までの方で、末期がんの患者など「特定疾病」の方も要介護認定の申請をすることができます。

さて、申請書の提出です。

介護認定の申請手続きは、本人か家族が、市町村役場に備え付けられている申請書に記入し、被保険者証と共に市町村の介護保険担当課に提出することで行います。

地域包括支援センターが受け付ける市区町村もあります。

申請用紙は市区町村によってはWebサイトからダウンロードできます。ネットで申請できるシステムになっている市区町村もあります。市区町村のホームページで確認しましょう。

この申請は本人や家族だけでなく、次の方に代行してもらうこともできます。
・成年後見人
・民生委員
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事務所)
・地域密着介護老人福祉施設か介護保険施設のうち、厚生労働省令が定めるもの

申請してからの手順

訪問調査を受ける

申請を受けた市町村は、申請者の家に訪問調査員を派遣し、心身の状態を調査をします。

とつぜん来るわけではありません。調査員が連絡が入り、訪問日時の都合を聞かれます。例えば家族が夜間や休日にしかいない場合は、その旨を相談すると対応してもらうことができます。

調査がくることが決まったら、日常の状況を正確に伝えるために、また、伝えたいことを言い忘れないように、一日の生活記録や、問題のある点についてメモを作成しておきましょう。

食事、排泄、着替え、移動などについては「だいたいひとりでできる」ではなく、「こういうことは手伝わないとできない」「こういうことはひとりではできない」などと、具体的にできるできないを伝えることが重要です。

認知症状についても「トイレを流さない」「ゴミの分別ができない」「衣類を冷蔵庫にしまう」など、実例を挙げて説明します。

ですから、訪問調査には、家族かいつも面倒をみている人が立ち会う必要があります。

主治医の意見書をもらう

要介護の判定には主治医の意見書が必要です。主治医は申請者の心身状況を診察して医学上の立場から患者の状態に関する意見を意見書に記載します。

役所内で審査が行われる

訪問調査の結果と主治医との意見書をもとにコンピュータを利用して1次判定が行われます。1次判定については申請者に連絡はありません。

次に、介護認定審査会が開かれて、一次判定結果、特記事項、主治医の意見書が適正であるかどうかなどの審査が行われ判定がおこなわれます。

判定の結果が通知される

原則として申請から30日以内に市町村から認定結果の通知があります。通知と同時に介護被保険者証が返却されます。

要支援または要介護の認定をされたら介護保険のサービスを受けることができます。まずは、ケアプランを作成します。申請した日にさかのぼって支給されます。

要介護認定区分

要介護状態は、その重さの程度によって。要支援1~2、要介護1~5の区分があります。

認定結果に納得できないときは、関与してくれたケアマネジャーさんにまず相談してください。どうしても納得できないときは、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

認定の更新が必要

要介護認定の有効期限を確認しましょう。要介護認定の更新は、有効期間満了日の60日前から受付されます。次の受付日はカレンダーなどにメモした方がよいです。

また、有効期限中であっても、心身の状態が変化し要介護度が変化したと思われるときは、その時点で認定の、区分変更の申請を行うことができます。変化を感じたらケアマネジャーさんに状態を伝え、相談しましょう。


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