介護保険の被保険者
40歳になれば、すべての人が介護保険の被保険者(加入者)となり、介護保険料を納付しなければなりません。
被保険者のうち40歳から64歳の人は第2号被保険者といい、加入している医療保険(健康保険等)に介護保険料が加算されます。65歳以上の方は第1号被保険者といい、介護保険料を市町村に納付します。
介護保険のサービス
65歳になれば介護保険のサービスを利用することができます。
65歳未満でも介護保険を利用できることがあります。
下記の特定疾病にかかった人は、40~64歳(第2号被保険者)でも介護保険のサービスを利用できます。
① 初老期の痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆等)
② 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
③ 筋萎縮性側索硬化症
④ パーキンソン病
⑤ 脊髄小脳変性症
⑥ シャイ・ドレーガー症候群
⑦ 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
⑧ 閉塞性動脈硬化症
⑨ 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
⑩ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑪ 慢性関節リウマチ
⑫ 後縦靭帯骨化症
⑬ 脊柱管狭窄症
⑭ 骨折を伴う骨粗鬆症
⑮ 早老症(ウェルナー症候群)
介護保険の要介護認定やサービスの利用について詳しくは→介護のこと
介護保険を利用するには
介護保険のサービスを利用するには、単に65歳になっただけでなく、介護の必要があることを、申請して認めてもらう必要があります。これを「要介護認定の申請」といいます。
要介護認定の申請は市町村にします。
65歳になると市区町村から介護保険被保険者証が送付されてきます。要介護認定の申請にはこの保険者証が必要です。
申請手続きは、本人や家族のほか地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)等に依頼して代行してもらうこともできます。
要介護認定を申請すると、調査のための担当者の来訪があり、それから専門家による審査があります。結論がでるまでに、30日程度が必要です。ただし、要介護認定結果は、要介護認定の申請を行った日にさかのぼって有効になるので、要介護認定がされることを見込んで介護保険のサービスを利用することも可能です。(その場合はケアマネジャーに相談の上で利用してください。)
介護保険で利用できるサービス
認定された介護度に応じて、それぞれの限度額の範囲内で介護保険のサービスを選択して利用します。
居宅サービス
居宅サービスを利用する場合は、「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し、それに基づいて利用することになっています。
ケアプランは、要介護認定が要支援1~2の場合は介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、要介護1~5の場合は、居宅介護支援事業者に依頼して無料(作成費用は全額保険給付されるので自己負担はありません)で作成することができます。自分で作成して市町村に提出することもできます。
施設サービス
施設サービスを利用する場合は、施設に直接申し込みをします。
居宅介護支援事業者やサービス提供事業者、介護保険の施設の一覧などは、市町村で提供してもらえます。
費用の負担
介護保険サービスの利用者負担額は、原則として1割負担です(食費・居住費や身の回り品などの日常生活費の負担は別途あります)。
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