老齢年金は通常65歳から支給されます。これを60歳からもらうこともできます。
月当たり0.4%減額されます
60歳になれば、手続きすることで老齢年金を早くもらうことができます。早くもらう人は受け取る年金額が減らされます。
減額は月当たり0.4%です。60歳で受け取り始めるとすれば、5年、つまり60ヶ月早く受け取るわけなので、60掛ける0.4で、24%減ります。この例は、最大の5年繰り上げる場合です。繰り上げは1か月単位でできます。
減額後の金額は65歳になっても元に戻りません。一生24%減額されたまま支給が続きます。
早く受給するので、通常に受給する人と比べると、最初のうちは多くもらえることになります。しかし、長生きをすればするほど受取総額では負けることになります。
いろいろな考え方ができると思います。歳とるごとに体が不自由になるってことは確かなので、動けるうちに年金もらって、楽しく使った方が良いんじゃないか、などです。
でも、平均寿命程度まではいくだろうと思うのであれば、一生の受給総額を考えれば繰り上げしないほうがよいでしょう。経済的にやむを得なければやむを得ませんが。
なお、受け取り開始を先に延ばせば、年金が増える仕組みもあります。繰り下げといいます。
繰り上げのデメリット
この制度の適用を受ける場合は支給額減以外にもリスクがあることを頭に入れなければなりません。
障害年金がもらえない
65歳になって老齢年金の支給が始まる前であれば、病気やケガなどで障害の状態になって、生活や仕事に制限が出て、給付要件を満たすと障害年金を受給できる可能性があります。
ところが、老齢年金の繰り上げ受給をしてしまうと、繰上げ支給を始めてから65歳になるまでの間に病気やケガで障害の状態になっても、障害年金を受け取ることができなくなってしまいます。
寡婦年金がもらえない
国民年金に10年以上加入していた夫が、公的年金を何ももらわずに亡くなった時、婚姻関係(事実婚も対象)が10年以上あり、夫に生計を維持されていた妻は、60歳から65歳になるまで寡婦年金を受給できます。
これも、妻が繰り上げ受給をすると、寡婦年金はもらえなくなります。すでに寡婦年金をもらっている人は、支給が止まります。
遺族厚生年金が併給できない
老齢基礎年金を繰り上げ受給したあとで、生計維持関係にあった家族が亡くなり、遺族厚生年金をもらえる権利が発生しても、65歳までの間は、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給ができず、どちらか一方を選択することになります。