亡くなったときの年金手続き

定年

死亡届

厚生年金を受けていた人が死亡したときは、家族等が「年金受給権者死亡届」を10日以内に提出しなければなりません。

国民年金受給していた人が死亡した時は、14日以内に市区町村への届け出が必要です。

届を出さないと、年金の支払いが継続しますが、いずれ全額を返還しなければならなくなります。

死亡届の用紙は、年金事務所または市区町村にあります。日本年金機構や市区町村のホームページからダウンロードすることもできます。

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を届けている人は、住所変更や死亡届がいりません。市区町村に死亡届を提出すれば年金事務所にも届出が回ることになっています。

未払い年金の手続き

年金は死亡した日の属する月まで支給されるので、ほとんどの場合未払いの年金が生じます。

死亡届が不用の場合でも、未支給年金を受給するには「未支給年金保険給付請求書」を年金事務所に提出する必要があります。

未支給年金は、亡くなった人と生計を同じくしていた、
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 三親等以内の親族
が上の順序で受け取ることができます。

未支給年金の時効は5年です。5年間放置すると受け取れなくなります。

必要な書類
□ 亡くなった人の年金証書
□ 死亡を証明する書類(死亡届の写し、戸籍謄本など)
□ 亡くなった人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
□ 生計同一を証明できる書類(住民票など)
□ 受領する口座番号

生計を同じくしていた(生計同一)というのは次の場合です。

□ 住民票で同一世帯である
□ 住民票では同一世帯ではないが住所が同一である
□ 住民票では同一世帯でなく住所も異なっているが、現に起居を共にし家計を一にしている
□ 住民票、住所が異なり、同居の実態もないが、単身赴任や進学などという正当な理由があり、経済的な援助や定期的な音信・訪問がある

なお、上記の生計同一要件を満たし、かつ、収入要件を満たすことを生計維持要件といいます。未支給年金の受給は生計同一要件で足ります。


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