年金は偶数月の15日に支給される

定年

年金の支給日は2か月に一回、偶数月の15日と決まっています。これは老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金も同じです。

年金に現金払いはありません。必ず金融機関への振込によって支給されます。15日が金融機関の休日にあたっていれば、その前日に振り込まれます。

この2か月に1回という支払いサイクルには最初の頃は戸惑いました。電話料金も電気料金など、支払うものはたいてい月に1回なので、年金が入ったら2回分寄せておかなければなりません。油断していると不足になってしまうのです。

年金生活になると、収入が減るので計画的な支出をしなければらないのですが、もう一つ、収入が毎月でないのでさらに計画性が必要なのです。

これは受給者にとってはなんのメリットもない制度なので、当時の社会保険庁が支給事務を毎月をこなせないのでこうなったのだと想像していますが、コンピュータで処理している今の時代になっても、なぜ毎月支払いに変更しないのか不思議なことです。

さて、初めての支給日のことです。

年金は受給権を得た月の翌月から支給されます。

例えば老齢年金の場合は、誕生日が9月12日だと9月に受給権を得るので、10月分から支給されます。

この場合、あくまでも10月分ということであって、10月に支給されという意味ではありません。

10月分は翌月に支給されますが、翌月にあたる11月は奇数月なので支給されません。偶数月の12月が最初の支給月になります。この場合は12月15日に10月分と11月分が振り込まれます。

その次は、1月を飛ばして2月が支給月です。2月15日に12月分と1月分が振り込まれます。

私がよく行くスーパーにATMがありますが、偶数月の15日は長い列ができます。後ろから見ていると、年金を引き出すだけでなくついでに振込支払いをする人が多いようです。クレカ払いか自動引き落としにすれば良いのにと思いながら、どうせ急ぐ用事があるわけではないのでのんびり待っています。


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