2025年5月2日 金曜日

日記

スキマバイトというのを耳にするようになりました。スキマ時間を有効に使える人はすごいなあと思います。私はスキマ時間があればのんびりしていたかった方です。ところで、このスキマバイトは、どういう形で仕事をやらせたにしても労働基準法の労働者に該当するはずです。そうなると、採用時の労働条件の明示(主要部分は書面の義務あり)、安全衛生教育(通常は除外されない)の実施は当然やらなくてはいけないし、スキマということであれば別の仕事をしている場合もあり、その場合は本業と通算した労働時間管理もやらなくてはならない、ということになるので、雇う側としては安易に手を出すのはいかがかと、元労務屋としては心配してしまうのですが、そんなことを気にして縮こまっていると発展しないということなんですかね。

今日はほぼ晴れていましたが夕方に少し雨が降りました。


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