公正証書遺言

遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人に遺言書を作成してもらう遺言形式です。

公証というのは、特定の事実または法律関係の存在を証明する行政行為をいいます。公証は誰でもできるものではなく、行政機関や公証人が行います。公証人は国の機関です。

公証人は、裁判官、検察官、その他長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。公証人の事務所を公証役場といいます。

公証人の仕事は遺言関係だけでなく多岐に渡りますが、遺言に関しては、遺言の「公正証書」を作成します。公証人が作成した遺言書は、強い効果を持ち、遺産相続をめぐるトラブルを防止します。

亡くなったとき遺言の話しをしていなくても、証人になった人から遺言の存在を知る可能性があります。遺言書が見つからない場合は、最寄りの公証役場で検索してもらうことができます。

公正証書遺言の手続き

自分の住所地の公証役場を探します。地方法務局のホームページに記載されています。

電話して訪問日時を決めます。直接行ってもよいのですが、公証人が何人もいるわけではないので先客がいると待たされるか、後日ということになります。

民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言には2人以上の証人が必要です。証人になる人がいないときはその旨を事前に相談しましょう。

公証役場では、本人が遺言内容を口頭で述べ、それを公証人が記述します。述べた内容の法律上の問題点などをアドバイスし、本人の意向を生かし、問題のない遺言書を作成します。

記述した内容を公証人が読み上げまたは閲覧させ、本人が納得すれば、本人並びに証人が署名捺印します。最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して署名捺印します。

原本は公証人が保管し、本人には正本が渡されます。正本は原本と同様の効力があります。紛失等の場合には、公証役場で正本の再交付をしてもらえます。

本人が病気等で公証役場に出向けない場合、交通費の負担が必要ですが、公証人が病院等に出張して作成することもできます。

公正証書遺言作成に必要な書類
□ 遺言者の実印と印鑑証明書
□ 証人の印と住民票
□ 遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本
□ 財産についての書類(通帳のコピーや不動産登記簿など)

必要書類については事前に問い合わせて確認しましょう。

手数料が必要です。手数料は相続財産の額によって変わります。財産が多くなるほど高くなります。詳細は日本公証人連合会のホームページでご確認ください。

障害がある場合

聴覚や言語機能に障がいがある場合は、手話通訳または筆談で公正証書遺言をすることができます。


遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。


総目次のページ遺言について調べたこと>このページ

タイトルとURLをコピーしました