秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、その内容を誰に対しても秘密にしておきたいときに利用する遺言方式です。
事情があって遺言の存在や内容を周りに知られたくない人が利用します。一般的にはあまり使われていない遺言方式です。
作成のしかた
まず、遺言者が自分で遺言書を作成します。1人で遺言書を作成し、誰のチェックも受けないので、内容に不備がないか十分な注意が必要です。
日付が必要な点、押印が必要な点など、書き方は自筆証書遺言と同じです。
秘密証書遺言は、遺言書の本文はワープロで作成してもよいことになっています。
ただし、署名は自分でしなければなりません。
遺言書を作成したら封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封筒に封印をします。
封入した遺言書を公証人役場に持参します。
なお、遺言書の証人になってもらう人を2人以上用意しなければなりません。
公証役場で、公証人と証人の前で氏名と住所を告げ、封筒の中身は自分の遺言書だということを告げます。
公証人は、日付と申述内容を封紙に記載します。遺言者、証人それぞれが署名押印します。
これで、秘密証書遺言の手続きは完了です。
自分で保管する
この遺言書は自分で保管します。公証役場では保管しません。公証役場には秘密証書遺言を作成したという記録が残ります。
遺言者が亡くなったとき、相続人等は、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。
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