自書が原則
自筆証書遺言は原則として自書しなければならないことになっています。自書というのは自分の手で書くことですから、パソコン等からプリントアウトしたものは自書とは認められません。
民法第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自書の例外
ただし、一部はパソコン等による作成が認められています。たくさんの文字を書く労力を減じるためです。
自書以外の方法が認められているのは「財産目録」の部分です。
民法第968条2
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
財産目録については、誰かに書いてもらったり、パソコンで作成して印刷したものでも良いといういうことです。
また、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付して添付して、別紙の相続財産リストとすることも認められます。
複数の不動産を所有している人や預貯金や株式が多い人はだいぶ楽になります。
目録添付の注意事項
(民法続き)この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
パソコン等やコピーの添付で作った財産目録には、全てのページに本人の署名と押印が必要です。
押印だけでなく署名が必要です。これを怠ると、遺言書そのものが無効になる可能性があります。用紙の両面にデータが印字されている場合は用紙の両面に署名と押印が必要です。
添付するときの書き方例
遺 言 書
1 私は、私の所有する別紙目録第1記載の不動産を、長男〇〇一郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
2 私は、私の所有する別紙目録第2記載の預貯金を、長女〇〇花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。
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