死亡一時金は他の遺族年金を受給しないときに支給される

遺族年金

死亡一時金とは

国民年金の第1号被保険者が亡くなったときで、遺族基礎年金等の受給資格がないときは、生計同一関係にあった遺族に死亡一時金の給付があります。

死亡一時金は第1号被保険者(自営業等)を対象にした制度です。

亡くなった人の条件

第1号被保険者として保険料を納めた月数が死亡日の前日において36月以上必要です。

つまり、原則として3年以上の納付期間が必要です。

ただし、保険料免除対象になっている人は、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の2月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。

また、亡くなった人が、これまでに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがないことも条件です。

遺族の条件

受け取れるのは亡くなった人と生計を同じくしていた遺族です。

1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹

が対象で、優先順位が高い人に支給されます。

死亡一時金の額

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。ただし、遺族基礎年金が同一の月内に受給権の発生と消失が重なったときは遺族基礎年金が支給されないので死亡一時金を受給することができます。

寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

遺族が、遺族厚生年金の支給を受けられる場合で、亡くなった人が第1号被保険者であれば、遺族厚生年金と死亡一時金を両方もらえることがあります。

手続き

市区町村の国民年金の窓口に請求します。死亡一時金を受ける権利の時効は死亡日の翌日から2年です。


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