社会保険 年金は偶数月の15日に支給される
年金の支給日は2か月に一回、偶数月の15日と決まっています。これは老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金も同じです。年金に現金払いはありません。必ず金融機関への振込によって支給されます。15日が金融機関の休日にあたっていれば、その前日に振り...
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