相続の第一段階 相続人を確定する

相続

法定相続人とその範囲

亡くなった人の財産を誰が引き継ぐかは、民法に定めがあります。

民法の定めによって相続することができる人を法定相続人といいます。

法定相続人には順位があります。

配偶者

亡くなった人に配偶者がいれば、その配偶者は優先的に法定相続人です。

内縁関係の妻等は相続人ではありません。遺言があるときは遺贈を受けることができます。また、特別縁故者として認められて財産をもらうこともあります。

配偶者以外に法定相続人がいない場合には配偶者のみが法定相続人となり、配偶者と他の相続人がいる場合には、配偶者とその相続人が法定相続人となります。

子ども

配偶者を別格として、第1順位の法定相続人は被相続人の子どもです。配偶者と子どもがいる場合には、両方が法定相続人になり、配偶者がいなければ子どもだけが法定相続人になります。

配偶者と子どもが法定相続人となる場合には、配偶者と子どもの法定相続分は2分の1ずつです。子どもが複数いる場合には、子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で割って均等配分します。

養子縁組した子どもがいる場合には、養子も実子と同様に扱われます。法定相続分について、取扱いに差はありません。

配偶者が連れてきた連れ子がいる場合は、その連れ子と養子縁組していなければ、その子に遺産相続権はありません。

亡くなった人が認知した子どもは相続権が認められます。認知した子どものことを非嫡出子と言いますが、非嫡出子の相続分は、婚姻している妻との間に生まれた子ども(嫡出子)と同様です。

亡くなった人に前妻の子どもと後妻の子どもがいる場合には、前妻の子どもと後妻の子どもの両方が法定相続人です。それぞれの法定相続分は、同じです。

子がいなければ親

法定相続人の第2順位は親です。

亡くなった人に配偶者はいるけれども子も孫もいないとき、親が存命中であれば、配偶者と親が相続人になります。

配偶者と親の取り分割合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。両親ともにいる場合は親の分をさらに分割します。

亡くなった人の親が共に亡くなっているときで、その親、つまり、亡くなった人の祖父母が存命であれば、その祖父母が相続人になります。

亡くなった人は、配偶者も、子どもも孫もいないときは、親だけが相続人になります。

子も親もいなければ兄弟姉妹

法定相続人の第3位は兄弟姉妹です。子どもや孫、親や祖父母もいない場合には、兄弟姉妹も法定相続人となります。

配偶者もいなければ兄弟姉妹だけのものになりますが、配偶者がいれば、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を兄弟姉妹の人数で均等に分割します。

相続人が亡くなっていればその子が相続する

相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していた場合には、法定相続人の子や孫が代わって相続することができます。

これを「代襲相続」といいます。

兄弟姉妹のなかに亡くなっている人がいるときは、その甥・姪が相続人になります。

父親が死亡したときに、長男が父親より先に亡くなっていた場合には、その長男の子どもが代襲相続によって相続人になります。

代襲相続人の法定相続分は、亡くなった人が受けとる分と同じになります。代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の人数で均等分割します。

代襲相続の範囲

被相続人の子どもや孫、ひ孫などの直系卑属は代襲相続人になることができます。

被相続人より先に子どもも孫も亡くなっていた場合は、ひ孫が代襲相続によって法定相続人になることができます。

兄弟姉妹の子どもである甥や姪も代襲相続人になることができます。兄弟姉妹がすでに死亡し、そこに子ども(被相続人から見た甥や姪)がいたら、その甥や姪が法定相続人となります。兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、甥姪の子がさらに代襲相続することはできません。

被相続人より親が先に亡くなっていたときは、祖父母がいれば父母に代わって祖父母が相続人になります。このケースは代襲相続とは言いませんが代襲相続と同じです。祖父母の相続は、さらに曾祖父母につながります。

代襲相続は、相続欠格や廃除で、相続人が相続権を失った場合にも適用されます。ただし、相続放棄をした人の子には、代襲相続権はありません。

代襲相続は、ときとして対象者が多数になることがあります。例えば、亡くなった人に子どもがおらず、親もすでに他界し、兄弟がいたがこれも他界しているケースです。

甥姪すべてが代襲相続人になります。各地に散らばっているケースが多く、付き合いが途絶えてることも多いので、遺産分割協議が容易ではありません。

相続人が行方不明

相続人が行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているためその人を除いて遺産協議を進めることはできません。

相続人がいない場合

身寄りがなく相続人がいない場合があります。相続人が一人も見つからないときは、財産は国のものになります。

相続人の中に未成年がいるとき

法定相続人の中に未成年者がいるときは、特別代理人を必要とする場合があります。

相次いで亡くなったときの相続

父親が亡くなってまもなく母も後を追うように亡くなってしまった。このように、一つの相続手続きが終わらないうちに、二つ目の相続手続きが加わることを「数次相続」または「二次相続」といいます。

法定相続人は戸籍で調べる

「相続人は私たちだけ、他にはいません」と言っても、法律的にはそれが事実であることを証明しなければなりません。

法定相続人の調査は次のように行います。他の法定相続人がいるかもしれないという前提なので、分かりきっている、と思っても省略することができません。

法定相続人は、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍といいます)を取り寄せて確定します。

最終本籍地から一つずつ遡り、出生まで本籍地のあった戸籍をそれぞれの市町村に申請する必要があります。取り寄せた戸籍謄本を読んで、子どもの数や名前、養子の有無などを調べ、子供がいない場合は、父母や祖父母、兄弟姉妹の戸籍にさかのぼって調べていきます。

このような調査のなかであらたな相続人が判明した場合、その戸籍謄本と供に戸籍の付票も取得することにより、住所を把握し相手に連絡します。

本籍地が遠くであれば、申請書と身分証明書写しと定額小為替と切手付きの返信用封筒を入れた封筒を送らなければなりません。本籍地が移っていれば複数から取り寄せなければなりません。

司法書士に依頼すると費用は若干かかりますが苦労せず入手できます。

法定相続分によらないこともできる

遺言書があるとき

遺言書があると、遺言書で指示されたことが、法定相続分よりも優先されます。ただし、遺留分という最低限残さなければならない分があります。

遺産分割協議で決めたとき

遺言がなければ、誰がどれだけ相続するかを、相続人全員の合意で決めることができます。この場合も、遺留分は守らなければなりません。

相続欠落や相続廃除になっているとき

法定相続人であっても、非行などがあれば相続人から除かれて相続できなくなることがあります。

代表相続人とは

相続人が複数のときは代表相続人を指定することがあります。所有権移転登記の前に故人に代わって固定資産税の支払いなどにあたります。


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