相続の第四段階 遺産分割協議をする

相続

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人達が残された遺産の分割について話し合うことです。

いつまでに、という期限はありませんが、まとまらないと財産が宙に浮いて、だれも手を出せない状態が続いてしまいます。

法定相続人の相続割合が民法で定められていますが、その割合で相続しなければ法律違反というわけではありません。相続人の間で合意すればどのように相続することもできます。

例えば、いろいろな事情を考慮して、法定相続分ではなく自分がより多くもらうべきだ考えたとき、他の相続人と話し合って納得が得られれば、話し合いの結果の割合で相続することができます。

遺産分割協議書を作成する

話し合った内容を、遺産分割協議書という書面にして全員が捺印します。登記をするにも、預金をおろすにも、この書面の提出が必要です。口頭で「まとまったから」と言っても受け付けてもらえません。

不動産の所有権移転登記が伴う場合は、司法書士等の専門家に書面作成も併せて依頼するのが一般的です。

残された財産は、法定相続人の間で法定相続分で分割するのが原則です。また、話し合いで全員一致すれば、分割割合を自由に設定することもできます。

遺言書が優先です

遺産分割協議が終わってから遺言書が見つかる場合があります。遺品整理は後でゆっくり進むことが多いからです。

この場合、遺言内容と違う内容で相続していれば、その違う部分は無効になります。原則としてやり直さなくてはいけません。

ただし、相続人と受遺者全員がその遺言内容を無視してよいという合意ができれば、その合意が優先されます。1人でも異議が出た場合はやり直しになります。

生前贈与などがある場合

相続の前に贈与などでもらっていた人は、その贈与等によって得た利益の分を相続財産から控除しなければならない場合があります。

寄与分について

相続人やその他の親族で亡くなった人の介護をした人など、生前貢献した人は寄与分、あるいは特別寄与分を請求できます。

配偶者の居住権

配偶者居住権は、夫(又は妻)が亡くなって相続が発生した際に、配偶者が自宅に住む権利を保護するための制度です。

話し合いがまとまらないとき

相続人間で話し合いがつかない、つまり遺産分割協議書をつくれないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。先に遺産分割調停が行われます。調停が成立しなかった場合には、審判手続に移って遺産分割の審判がでます。

借金が残っているとき

相続では、借金なども相続しなければなりません。

相続放棄もできる

借金が多い場合など、相続したくない場合は相続を放棄することができます。放棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

相続放棄すると次順位の人が相続人になります。相続人全員が放棄しても財産管理の手続きと費用が必要になることがあります。


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