相続人が行方不明のときはどうするか

相続

探す

相続人が行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているためその人を除いて遺産協議を進めることはできません。

探さなければなりませんが、どうしても見つからないときもあります。

行方不明への法的な対処方法は以下のものがあります。

失踪宣告を申立てる

相続人となる人が何年も前に家を出たきり消息が不明である場合や、事故や災害などで生きているかどうかもわからない場合、失踪宣告の申立てを行います。

失踪宣告というのは、利害関係人の請求によって家庭裁判所がする審判です。審判によって失踪宣告された場合は、死亡した場合と同様に相続が開始します。

失踪宣告の申立ては、利害関係者が行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。

失踪宣告が出るのは次の場合です。

1.不在者の生死が7年間不明の時

2.戦地に行ったり、沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難の去った後1年間不明のとき

申立てが行われると、家庭裁判所は「不在者(相続人)捜索の公告」を官報などに掲載します。

失踪宣告は、行方不明者が行方不明の場合は行方不明になったときから7年間、災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難が去ってから1年間経過したときに行われ、失踪宣告がでれば行方不明者は法律上において死亡したものとみなされます。

もし、失踪宣告を受けた不明者が現れ、失踪宣告の取り消しを申し立て認められれば、その人の相続関係も含めた法律上の権利は復活します。相続のやり直しをしなければならないことがあります。

不在者財産管理人を選任してもらう

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人です。不在者財産管理人は、家庭裁判所に財産目録などの報告書を提出するなどの財産管理を行います。

相続人などの利害関係者は、行方不明者が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立書」をすることができます。これを受けて家庭裁判所が不在者財産管理人を選出します。

多くの場合は弁護士や司法書士が選任されます。

家庭裁判所に対し不在者財産管理人選任の申立てをする際、相続財産の管理費用として予納金が発生する場合があります。

不在者財産管理人は、遺産分割協議に参加することは出来ませんが、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請し認められれば遺産分割協議に参加することができます。遺産分割協議の合意が成立したら、不在者財産管理人は行方不明人に代わり署名捺印をします。

行方不明の相続人が不当な不利益を受けないように、その相続人の取り分法定相続分を下回るような内容の遺産分割協議案に対しては、裁判所は原則として許可をしません。


総目次のページ相続について調べたこと相続人を確定する>このページ

タイトルとURLをコピーしました