遺言書が法務局に預けられていたらどうすればよいか

相続

保管証を探す

遺言書保管所(法務局)が発行した保管証が見つかれば遺言書が法務局に保管されていることになります。相続人等は「遺言情報証明書」の交付の請求や遺言書の閲覧ができます。

遺言者が遺言書を預ける際に「死亡時の通知の申出」をしていれば、亡くなったことの連絡が市町村から法務局に回り、法務局から遺言書が保管されている旨の通知がきます。通知を受領したときは、通知に記載された説明に従い「遺言情報証明書」の交付の請求や遺言書の閲覧をすることができます。

遺言書保管事実証明書を請求する

保管証が見つからず、通知もこない場合は、遺言書が預けられているか確認するために、遺言書保管所に行って、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求します。

この手続きは、遺言者が亡くなられている場合に限られます。亡くなる前であれば受け付けてもらえません。

遺言書保管事実証明書は、全国のどこの遺言書保管所でも交付の請求をすることができます。

請求できるのは、相続人、遺言執行者等、受遺者等、および左記の親権者や成年後見人等の法定代理人です。

請求の準備

請求書を作成します。請求書の様式は法務省ホームページからダウンロードすることができます。また、各地の法務局の窓口でもらうことができます。様式を入手して、事前に記入して法務局に持参しましょう。

添付書類を用意します。

ア 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
イ 請求人の住民票の写し

これに加えて、

相続人が請求する場合は、
ウ 遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本

法定代理人が請求する場合は、
オ 戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)

請求人が法人である場合は、
法人の代表者事項証明書が必要です。

交付の請求の予約をする

法務局に電話等で訪問日時の予約をします。

交付の請求をする

予約した日時に訪問して請求書と添付書類を窓口に提出します。

遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき800円です(必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください)

送付の方法による交付の請求を選択する場合は、自分の住所を記載した返信用封筒と切手が必要です。

証明書を受け取る

窓口請求の場合は、運転免許証等により本人確認をした後、遺言書保管事実証明書が交付されます。

送付請求の場合は、遺言書保管事実証明書が送付されてきます。

保管されていないときは「保管されていない」旨が記載されています。

遺言書の内容の証明書を請求する

保管証がある場合、通知がきた場合、あるいは遺言書保管事実証明書によって遺言書が法務局に預けられていることが確認できた場合は、遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧を行って、遺言書の内容を確認します。

遺言書情報証明書には、保管されている遺言書の内容が記載されています。

遺言書情報証明書があれば、遺言者の預金の引き出し、不動産の名義書き換えなどを行うことができます。

請求の手続き

遺言書情報証明書は、全国のどこの遺言書保管所でも、交付の請求をすることができます。

交付の請求ができる者は、相続人、受遺者等、遺言執行者等、および左記の親権者や成年後見人等の法定代理人です。

請求の準備

請求書を作成します。請求書の様式は法務省ホームページからダウンロードすることができます。また、各地の法務局の窓口でもらうことができます。様式を入手して、事前に記入して法務局に持参しましょう。

添付書類を用意します。

添付書類は以下の書類です。

法定相続情報一覧図の写しを利用すれば便利です

ア 法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)
イ 法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がないもの)
ウ 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
エ 相続人全員の戸籍謄本
オ 相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)

住所の記載がある法定相続情報一覧図の写しを持っていれば、添付書類は「ア」のみです。

住所の記載がない法定相続情報一覧図の写しを持っていれば、添付書類は「イ」と「オ」です。

法定相続情報一覧図の写しを持っていなければ「ウ」「エ」「オ」が必要です。

交付の請求の予約をする

法務局に電話等で訪問日時の予約をします。

交付の請求をする

予約した日時に訪問して請求書と添付書類を窓口に提出します。

遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1,400円です(必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください)

送付の方法による交付の請求を選択する場合は、自分の住所を記載した返信用封筒と切手が必要です。

証明書を受け取る

窓口請求の場合は、運転免許証等により本人確認をした後、遺言書情報証明書が交付されます。

送付請求の場合は、遺言書情報証明書が送付されてきます。

遺言書情報証明書は登記や各種手続きに利用することができます。家庭裁判所の検認は不要です。

相続人等が証明書の交付を受けると、交付を受けた人以外の相続人に対して、法務局は遺言書を保管している旨を通知します。

遺言書を見る

相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を見ることができます。

閲覧の方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は、遺言書の原本の閲覧です。

モニターによる閲覧は全国のどこの遺言書保管所でもできますが、原本の閲覧は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみで閲覧することができます。

閲覧の請求ができる者は、相続人、受遺者等、遺言執行者等、および左記の親権者や成年後見人等の法定代理人です。

請求の準備

請求書を作成します。請求書の様式は法務省ホームページからダウンロードすることができます。また、各地の法務局の窓口でもらうことができます。様式を入手して、事前に記入して法務局に持参しましょう。

閲覧の請求の予約をする

法務局に電話等で訪問日時の予約をします。

閲覧の請求をする

請求書を遺言書保管所に提出して閲覧の請求をします。請求人の本人確認のため、運転免許証等、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

モニターによる閲覧の手数料は1回につき1,400円です。遺言書の原本の閲覧の手数料は1回につき1700円です。必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。

相続人等が遺言書の閲覧をすると、その方以外の相続人等に対して、法務局が遺言書を保管している旨が通知されます。


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