数次相続になったときは

相続

数次相続とは

父親が亡くなってまもなく母も後を追うように亡くなってしまった。

相続人(相続を受ける人)には高齢者が含まれることが多いので、このようなことは珍しいことではありません。

また、自分の父親が死亡したため、相続登記をしようとしたら、不動産の登記名義がだいぶ前に死亡した祖父のままになっていた、ということもあります。

一つの相続手続きが終わらないうちに、二つ目の相続手続きが加わることを「数次相続」または「二次相続」といいます。

最初の相続のときに相続人が一人の場合

亡くなった相続人を省いて、被相続人から最終相続人に所有権移転登記をすることが可能な場合があります。

それは、単独相続の場合です。「中間省略登記」といいます。

例えば、被相続人が亡くなって、その相続人が妻しかおらず、相続不動産の所有権移転登記が未了のうちに妻も亡くなって妻の兄弟が相続したような場合です。

このように最初の相続のときに相続人が1人であれば、中間にいる人を飛ばして、被相続人から直接、最終相続人に所有権移転登記を行うことができます。

上記のような、中間の相続人が元から一人しかいなかった場合に限らず、相続放棄する人がいて、結果的に相続人が一人になった場合や、相続人は複数いたが、他の相続人が特別受益者で相続分がなかった場合や、遺産分割によって単独所有にした場合も中間省略登記が可能です。

最初の相続のときに相続人が複数いる場合

最初の相続のときに相続人が複数いた場合は、直接、最終の相続人へ登記することができません。

最初の相続人は、それぞれの法定相続分に応じた登記をするか、遺産分割協議をして登記を行う必要があります。

次の段階で、最終相続人に対する所有権移転登記を行うことができます。

数次相続のときの相続放棄

数次相続のときの相続放棄は若干複雑です。

被相続人を祖父
1次相続人を父
2次相続人を私とします。

祖父に大きな負債があり、その子である父が、それを含む相続をしないうちに亡くなった場合です。

ケース1

1次相続人である父が相続放棄してから亡くなったときは、すでに相続権が無いので、2次相続人である私は、被相続人である祖父の財産を相続することはありません。父からの相続を承認または放棄をすればよいのです。

ケース2

2次相続人である私が、被相続人である祖父の財産も、2次相続人である父の財産も放棄したいときは、両方放棄することができます。

ケース3

2次相続人である私が、被相続人である祖父の財産を放棄して、一次相続人である父の財産だけ相続したいときは、その措置が可能です。

ケース4

2次相続人である私が、被相続人である祖父の財産を財産を相続して、一次相続人である父の財産を放棄することはできません。

父の相続を放棄すれば相続人ではなくなるため、祖父の相続する際に知っておきたいこと承認または放棄をすることができなくなるからです。

相続放棄が出来る期間は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

→相続放棄が必要な場合もある

相続税はどうなるか

相続が立て続けに起こってしまうと、原則的な納税では、最初の相続で相続税を支払い、またすぐに次の相続で相続税を支払うことになります。

これでは負担が大きすぎるので、相続が立て続けに(10年以内に2回以上)起こった場合は「相次相続控除」という税負担を軽減する制度があります。


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