特別代理人が必要な場合
法定相続人の中に20歳未満(2022年4月からは18歳未満)の未成年者がいるときは、特別代理人を必要とする場合があります。
特別代理人は、未成年者である相続人の権利を守るための代理人です。
なぜ必要か、
未成年者は単独で法律行為を行うことができません。通常は親権者である親の同意が必要です。
例えば、父が亡くなって、相続人は配偶者である母と、未成年の子どもだったとします。
この場合、母と子どもが遺産分割協議をすると、母が親権者である立場を利用して、自分の都合が良いように分割協議をまとめることもあり得ます。
つまり、母と子の利益が相反することになるので、親が親権を行使すると子どもが不利になるのです。
このような場合、家庭裁判所に、子どもの特別代理人を選任してもらう必要があります。
この手続きは、子どもに多く配分するためであっても必要です。また、子どもだけに相続放棄させる場合や、複数の子どものうち一部だけ相続放棄をする場合も必要です。
特別代理人がいらない場合
法定相続分できっちり分けるのであれば特別代理人は必要ありません。
遺言で、相続割合を明確に指定している場合は、たとえ、未成年者に不利な内容であっても特別代理人は不要です。
被相続人に多額の借金があり、未成年者を含む相続人全員が同時に相続放棄か、あるいは限定承認の手続きをする場合は特別代理人は必要ありません。
すでに子どもに親以外の人が未成年後見人がいる場合は、未成年後見人が子どもの代理人になることができるので不要です。
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