相続欠格とは
法定の相続人であっても相続ができない場合の一つは「相続欠落」です。これは、相続を許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者に相続させないものです。
次の場合が相続欠格に該当します。
1.被相続人や相続する際に知っておきたいこと先順位または同順位にあるものを、故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。
2.被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。
3.詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり取消し・変更するのを妨げた者。
4.詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり取消し・変更させた者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。
相続欠落に該当すれば相続人から除外されます。相続欠落は相続廃除と違って家庭裁判所に手続きする必要がありません。
また、相続欠格は、相続廃除と違い、亡くなった人の意思とは関係ありません。
そのため、遺言があっても相続欠落に該当すると認められません。
相続欠格になった人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、代襲相続することになり代襲相続人が相続欠格者に代わって相続人となります。相続人の資格を失ったのはあくまでも当人のみだからです。
相続廃除とは
相続欠格ほどではないけれど、非行があり、法定相続人ではあるが相続人になるのにふさわしくない場合に、被相続人からの申し出によって相続権を奪う制度が「相続廃除」です。
次の場合が相続廃除に該当します。
1.遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
2.遺留分を有する推定相続人に、その他の著しい非行があったとき。
廃除の決め方
廃除するかどうかは、被相続人が勝手に決めるのでなく、家庭裁判所の審判によって決まります。
相続人からの虐待や侮辱行為を受けた被相続人が家庭裁判所に申立をします。裁判所により廃除が認められれば、相続人の相続権は失われます。
また、遺言書の中に「相続人による虐待行為があったために相続廃除を希望する」旨を記載しておくことができます。遺言による相続廃除は、被相続人の死後遺言執行者が家庭裁判所に申立をすることで執行されます。
廃除の対象者
厳密には相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する配偶者、子、父母の推定相続人のみです。
遺留分の権利を持たない兄弟姉妹を相続廃除することはできませんが、兄弟姉妹に財産を渡したくないときは、特に廃除の手続きをしなくても遺言書にその旨を記載することで可能です。
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