遺言書を勝手に開封してはならない

相続

検認が必要な場合がある

遺言書を見つけてもすぐに開封してはいけません。家庭裁判所に持って行かなければならない場合があるからです。

民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

第1項は、(すべての)遺言書は家庭裁判所に提出して「検認」してもらうべきことを定めています。

第2項目は、公正証書遺言は検認がいらないとを定めています。自筆証書遺言と秘密証書遺言は除外されていないので検認が必要ということになります。

第3項は、封印している遺言書について定めています。封印してあれば開封できません。家庭裁判所に持参する必要があります。

これは、検認がいらないことになっている公正証書遺言も同様です。もし封印されていたら民法1004条第3項が適用されるので家庭裁判所に持って行かなければなりません。

なお、遺言書の法務局への保管制度を利用した自筆証書遺言は検認を受ける必要がありません。

検認の手続き

検認とは「遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です。

検認を受ける前に開封すると法律により罰則があります。

申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てをする人は、遺言書を保管している人、または遺言書を発見した人です。相続人しかできない、親族しかできないということはありません。

費用は1,000円程度です。

必要書類は、

□ 申立書(家庭裁判所のホームページに書式があります)
□ 遺言書
□ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(原本)
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の正確な住所がわかるもの(住民票等)
□ 被相続人の正確な最後の住所がわかるもの(除住民票等)

裁判所のホームページ

申立後、家庭裁判所から検認期日(検認する日)の通知が申立人と相続人全員にきます。

検認期日に、家庭裁判所に申立人や相続人が出廷し、遺言書の開封・検認を行い、申立人が検認済証明書のついた遺言書を受け取り、検認手続きは完了します。

申し立てから検認が終わるまで平均2ヶ月程度かかっているようです。検認が終わるまでは遺産を分けることができません。

検認を受けなければどうなるか
わざわざ裁判所に行くのは面倒なので、相続人が話し合って検認を省略しようとすることがあります。検認の目的を遺言書の偽造防止だと考え、自分達が偽造することは考えられないので検認は不要だと考えるようです。

しかし、検認の目的は、遺言書の偽造防止だけではありません。

相続財産である不動産や預金口座は相続人の名義に変更しなければなりません。そのときには遺産分割協議書か、遺言書が必要です。自宅に保管していた自筆証書遺言は、検認を受けていなければ名義変更の添付書類になりません。

結局、後になってから相続人全員の戸籍などを準備したり、全員で家庭裁判所に行かなければならなくなったりします。遺言書の検認は速やかに行いましょう。


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