介護などで貢献した人は寄与分を請求できる

相続

寄与分とは

寄与分は、亡くなった人の生活や事業に貢献した人に報いるための制度です。

被相続人(死亡した人)を療養看護などで貢献した人がいるときは、その人が相続人であれば「寄与分」により相続分を増やしててもらうことが可能です。

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関して、労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に寄与をした者がいるときに、共同相続人の協議でこの者の寄与を考慮して、相続財産の配分で報いることです。

共同相続人の間で協議がまとまらないときは、寄与した者は家庭裁判所に寄与分についての請求をすることができます。

特別寄与分とは

寄与分は相続人が主張できる権利です。相続人でない場合は、親族であれば特別寄与分を請求できます。寄与分を「親族」に拡大したのが特別寄与です。

相続人ではない者、例えば、義父母の介護を行った長男の妻などは相続人ではないため、寄与分を使うことができません。

相続人以外の親族が被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について寄与した場合には、相続人に対して特別寄与分として金銭請求をすることができます。

親族の範囲は、6親等(いとこの孫ら)以内の血族と、3親等(甥や姪)以内の配偶者が該当します。事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は請求できません。

寄与した親族のことを「特別寄与者」、相続人に対して請求する寄与に応じた額の金銭を「特別寄与料」といいます。

特別寄与料としてどの位のお金を請求できるかの基準は特にありません。介護日数や介護の内容、直接間接にかかった費用などを元に自分で算出して相続人たちに請求することになります。

相続人に対して請求しても、受け入れてもらえないときは、相続が開始したこと及び相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始の時から1年以内に限り、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことができます。


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