手続き窓口が多い人は法定相続情報証明制度が便利

相続

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は法務局が交付する法定相続情報一覧図を登記手続きに利用する制度です。

法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。

法定相続情報証明制度を使えば、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、たくさんの戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報一覧図は、何度でも無料で交付してもらえます。

ただし再交付の申出ができるのは当初に申出をした相続人のみで、他の相続人にはできません。また再交付申請できるのは、申し出た年の翌年から5年間です。

申請の手続き

この制度を利用することができるのは、被相続人(亡くなった人)の相続人です。

相続人が自ら手続きすることもできますが、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士等に依頼することができます。

申請時の必要書類

□ 被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本
□ 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票
□ 相続人全員の戸籍謄抄本
□ 申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
□ 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
(任意=法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要です)
□ 委任状
(委任による代理人が申出の手続をする場合に必要です)
□ その他の書類が必要になることがあります。

法定相続情報一覧図を作成する

被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

養子縁組や認知した子ども、前婚の子どもなども相続人なのでもれなく一覧図に記入します。相続放棄した人や相続欠格者、遺産分割協議の結果相続しなくなった人も一覧図に記入します。

法務省ホームページに記載例が掲載されています(Excelファイル)

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

申出書に必要事項を記入し、上記の書類を添付して登記所に申出をします。郵送によることも可能です。

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択します。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封します。

申出をすると、数日から1週間くらいで「法定相続情報証明書」が交付されます。

窓口で受取をする場合は、「申出人の表示」欄に押印した印鑑が必要です。

制度のメリット

法定相続情報証明書は、以下の手続きに利用できます。

□ 法務局での不動産の名義変更
□ 相続した自動車や船の名義変更
□ 税務署での相続税申告、納税

ただし、この制度を利用しても一度は、戸除籍謄本などを集めなければなりません。なので、相続財産に名義変更手続きが必要なものが多い場合にメリットが大きくなります。

名義変更手続きが必要な財産が少なければ、手間が減るとは言えないので注意が必要です。

制度の利用は任意なので、制度を利用せず、従来通り戸籍謄本等を必要な分取り寄せて法定相続情報を証明しても構いません。

また、銀行、証券会社等の名義変更や解約手続きについては、法定相続情報証明制度に対応するかどうかは各金融機関の判断に委ねられています。おおむね可能と思われますが、それぞれの金融機関に確認してください。


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