相続土地国庫帰属制度は使えるのだろうか

相続

相続した土地を国に所有してもらえる制度ができました。令和5年4月27日からスタートします。

最初にこのことを聞いたときは、もしかすると私の抱えている問題を解決できるかと希望がわきました。

しかし、その条件をみたら、私の場合には該当しませんでした。ぬか喜びというやつです。

条件は次のようなものです。

申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

A 建物がある土地

B 担保権や使用収益権が設定されている土地

C 他人の利用が予定されている土地

D 土壌汚染されている土地

E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

この他にもまだ条件があるのですが、最初のAでもうだめです。

私が相続で所有している土地は建物が建っています。

この建物が無駄に大きいので解体費がばかになりません。ある業者にみてもらったらもらったら5百万円といわれました。

ど田舎にあるので更地にしても売れる見込みはありません。売れる見込みがないのに5百万つぎ込む意味がわからない、それに家付きの方が固定資産税が安い、なので、そのままにしています。

今回始まる「相続土地国庫帰属制度」は更地にしないと引き取ってくれません。大枚かけて更地にしてそれをタダで差し出すというのですから、ますます意味が分かりません。

さらに、

もし承認を受けたとしても、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納入しなければならないそうです。10年たったらまた取られるかもしれないというのも心配です。

こんなことなら、固定資産税を払い続けたほうが得ですね。

ということで、私の場合はどうにもなりません。

この制度は田舎の空き家対策もしくは廃墟対策になるんでしょうか? 

私の想像力がないだけで、メリットがあって利用したいと思っている人がいるかもしれないのでこのくらいにします。


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