預金口座の開示請求をする

相続

預貯金の詳細が分からないとき

相続にあたっては、まず相続財産を確定する必要があります。

その際、そもそも遺産の内容がはっきりしない、あるいは、本来あるはずの遺産がない、といった事態が生じることがあります。

現金や書画骨董が見つからない場合は大変厄介ですが、銀行などの預貯金については比較的簡単に確認することができます。

預貯金が見つからないというケースは、単純にしまい場所が見つからないということもありますが、遺族の誰かが隠しているケースもあります。

特に、親の介護等にあたった者が、親の預金を勝手に引き出して、自分のために費消してしまったようなケースでは、預貯金の通帳を見せたくありませんから、求められてもなかなか出してきません。

本人に問いただしても、そのような預金は無いなどと言い逃れをして通帳を見せてくれないことがあります。

銀行に開示請求する

この場合、相続人の一人は、他の相続人に同意を得ずに、金融機関に開示請求をして預金口座の中身を調べることができます。

一般的には、金融機関の預金履歴は、重要な個人情報なので本人以外には開示されないのが原則です。

しかし、その本人が亡くなっている場合は、相続人が開示の請求をすることができます。

かつては、相続人全員の同意がなければ開示に応じないことが多かったのですが、相続人の一人からの開示請求にも応じるべきであるという最高裁判決により、取扱いが変わりました。

平成21年1月22日最高裁判決
預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条ただし書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。(抜粋)

開示の手続き

請求書の用紙、請求できる人、準備しなければならない添付書類、手数料などについては各金融機関に問い合わせれば教えてもらえます。

なお、開示請求の提出書類や手数料、開示できる内容などは金融機関によって異なることがあるので、請求しようとする個々の金融機関に、事前に問い合わせた方がよいでしょう。


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