相続される人がすでに受け取っている利益を特別受益という

相続

特別受益とは

特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人の生前に贈与を受けるなどにより、他の相続人より多く受けた利益のことです。

特別受益は、生前にもらったことによる不公平を解消するために、もらった分を「遺産の前渡し」とみなして、相続人の取得分を減らす仕組みです。

金銭だけでなく、土地や建物の贈与も特別受益に当たるし、土地や建物の無償賃貸も特別受益に当たる可能性があります。

贈与の期間については、特に定められていません。何十年前の前の贈与でも特別受益に当たる可能性があります。

特別受益の持ち戻し

特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分が算定されます。

このような算定を、特別受益の持戻しといいます。

持戻しの計算例

例えば、相続人がAとBの二人の子だとします。

相続財産の価額は2,000万円で、Aは生前贈与で1,000万円もらっているものとします。

Bの相続分は
(2000万円+1000万円)÷2=1500万円

Aの相続分は
1500万円-1000万円=500万円

つまり、2000万円を等分に分けるのではなく、Aは500万円を相続し、Bは1500万円を相続します。

なお、相続分以上に特別受益があったとしても返金する必要はなく、相続分がゼロになるだけです。

持戻しの免除

被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しは免除されます

前述の例で言うと、持戻しが免除されると、相続分はAもBも1000万円ずつになります。

持戻し免除の意思表示は、一般的には遺言によって行います。

免除があったとしても遺留分を侵害する場合は、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

特別受益の例

「あなたはもうたっぷりもらっているでしょう」という争いは多いです。ただし、先にもらったものが全部対象になるわけではありません。

遺贈など

民法903条1項は、特別受益の範囲を「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」と定めています。

遺贈によって取得した財産は、すべて特別受益に含まれます。死因贈与も遺贈と同様にすべて特別受益に当たります。

生前贈与

生前贈与の全てが特別受益となるわけではなく、次の目的で行われた贈与が特別受益に当たります。

□ 婚姻のための贈与
□ 養子縁組のための贈与
□ 生計の資本としての贈与

婚姻のための贈与

婚姻のための贈与は原則として特別受益です。

ただし、挙式費用については特別受益に当たないという考えもあります。これは、従前から、結婚式は、親が主催し、親が客を招待するものであったことが関係しています。

しかし、時代の変化で、親の負担が当たり前ではなくなってきました。実態によっては挙式費用は特別受益にあたらないとの主張は無理があるかもしれません。

養子縁組のための贈与

普通養子縁組の際に、実親が持参金を贈与することがありますが、この贈与が特別受益に当たります。また、養子縁組前にあった贈与が特別受益に当たる場合もあります。

生計の資本としての贈与

生計の資本ですから、ある程度まとまった額だと考えられます。お小遣い程度であれば特別受益に含まれないでしょう。

扶養の範囲を超える援助は特別受益に当あたる可能性がありますが、一般的な扶養の範囲内の生活費の援助は特別受益には当たりません。

特に高額な大学の費用や留学の費用は特別受益に当たる可能性がありますが、一般的な私立大学の学費ぐらいまでは、通常、特別受益に当たりません。

開業資金やマイホームの取得資金の贈与は特別受益に含まれる可能性があります。

いずれの場合も、直線的に線を引けるものでなく事情によります。例えば、他の兄弟は大学に行けなかったのに、一人だけ大学に行ったようなケースではその学費は特別受益に含まれる可能性があります。

特別受益と寄与分の関係

特別受益者は相続分から特別受益分を控除されます。相続人間の公平を保つためです。

特別受益とは反対に、相続財産が増えるような寄与や、相続財産が減らないような寄与をした場合は、その寄与分を相続分に加えて取得することができる、寄与分という制度があります。

介護などで貢献した人は寄与分を請求できる

特別受益を受けた者が、寄与分もある場合は、まず、特別受益の価額を控除し、それから寄与分の価額を加えます。

特別受益証明書とは

特別受益証明書は、特別受益があるために相続分がないことを証する書面です。特別受益者が作成して印鑑証明書を添付します。

通常は、遺産分割協議書を証明書として所有権移転等の手続きを行いますが、遺産分割協議自体が行われないこともあります。

そのような場合は、特別受益証明書によって登記を行うことができます。

この特別受益証明書と特別受益者の印鑑証明書があれば、登記手続きを行うことができます。

遺産分割協議書の作成手間を回避するために、特別受益証明書を利用することがあります。被相続人から贈与を受けた事実が無いのに、そうした事実があったかのように記載すれば有効性に問題があります。受益の事実が無いときは、分割協議書による相続登記が妥当です。

特別受益について争う場合

他の相続人に対して特別受益があることを主張するには、贈与があったことを主張しなければなりません。

そして、その贈与が特別受益に当たることを主張し、贈与を受けた相続人がその主張を認めない場合は、特別受益に当たることを立証しなければなりません。

協議で解決できない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立て、調停でもまとまらない場合は、遺産分割審判に移行し、審判が下されます。


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