制度の概要
建物の所有者が亡くなった時は、亡くなった人の配偶者であっても、建物の所有権などの権利を得ることができなければに同じ家に住み続けることができません。
ただし、6ヶ月間は無条件に住み続けることができます。これを「配偶者短期居住権」と言います。
さらに、遺言があれば終身同じ家に住み続けることができます。これを「配偶者居住権」と言います。
配偶者短期居住権とは
配偶者は、被相続人(亡くなった人)が所有していた建物に、被相続人が亡くなったときに住んでいれば、引き続き最低6ヶ月間住み続けることができます。
これを「配偶者短期居住権」といいます。
残された配偶者が住宅をすぐに追われるということがないように定められた権利です。
配偶者居住権と違って、遺言を必要とせず、遺産分割協議での合意も必要ありません。
居住が認められる期間は、
1.遺産分割によって誰に所有権があるか確定する日
2.相続開始から6ヶ月
の、いずれかの遅い日までです。
この権利は、ひとまず住み続けることができる権利です。
建物に住宅部分と店舗部分があるような場合には、居住権は住宅部分にだけ認められるので、店舗部分を自動的に使用することはできません。
また、短期居住権で住んでいる建物の一部を賃貸して収益を得ることは認められません。
6か月はすぐに過ぎてしまいます。所有権が他の相続人に移り、引越しを余儀なくされそうであればなるべく早めに引越し先を確保しなければなりません。
配偶者居住権とは
配偶者短期居住権は6ヶ月だけの権利ですが、もう一つ、配偶者居住権という制度があります。これは終身、つまり一生住み続けることができる権利です。
同居していなくても被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していた場合には、居住建物について無償で使用する権利を取得することができます。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には認められません。
遺言などが必要です
配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議、家庭裁判所の審判等によって取得することができます。つまり、一定の手続きを踏まなければなりません。
登記が必要です
配偶者居住権は登記が必要です。法務局で、居住権を設定する登記手続きを行う必要があります。
登記の条件としては、
① 遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
② 配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合、
のどちらかに該当することが必要です。
遺産分割の協議で承認された場合と、遺言があった場合です。
遺言が無く、遺産分割協議でも認めてもらえなかった場合は、家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出る必要があります。
遺産分割協議で配偶者居住権を得ても、登記をしないままにしていると、新しい所有者が勝手に売却してしまうかもしれません。必ず登記をしましょう。
総目次のページ>相続について調べたこと>遺産分割協議をする>このページ