亡くなった人の口座は凍結される
死亡すれば、その後、その人の預金は引き出しできません。通帳を持参して口座の凍結を申し出なければなりません。申し出しなくても、金融機関が死亡を知って凍結することもあります。
亡くなる前でも、本人でない人が預金を払い出すのは問題があります。もし、生前に本人の了解を得て引き出した場合でも、いついくら払い出して、それはどのように使ったか、領収書付きで明細を残しておきましょう。使い込みを疑われて親族間のトラブルに発展することがあります。
凍結後は、原則としては、相続人が協議して、遺産分割協議書が作成されるまでは、故人名義の口座に手をふれることはできません。
凍結されるとこんな影響があります
病院や葬儀の支払いに故人の口座にあるお金を使うことができません。
公共料金やクレジットカードの自動引落など口座からの引き落としができなくなります。他の人の口座に変える手続きをするか、現金で払いにいかなければならなくなります。
振り込みもできません。
貸金庫を借りている場合は、開閉もできなくなるので、なかに預けたもの、例えば遺言書などを出すことができません。
葬儀の費用などに充てるため、遺産分割協議前でも故人の預金を引き出す方法があります。「仮払い制度」といいます。
仮払い制度を使えば払い出し可能
2019年7月から、一定の条件のもとに、一定の範囲で、他の相続人の同意がない場合でも、預貯金を払いだして、医療費の清算や葬儀費用の支払いなどに使うことができるようになりました。
民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
仮払い制度を使えば、遺産分割協議書が無くても、他の相続人の同意が無くても、一定の範囲内で個人の預金を払い出すことができます。引き出した分については、その後の遺産分割分に充当されることになります。
仮払いできる金額
払い出せる上限金額は、預貯金の3分の1、これに各相続人の相続分を乗じた(相続人が3人いれば三分の一を乗じます)額です。
また、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して政令により上限額(一金融機関あたり150万円)が決められます。
例えば、次のようになります。
亡くなった父親のA銀行にある預金残高が900万円で、相続人が長男と長女の2人である場合は、長男が単独で払い戻しができる金額は次のようになります。
900万円×3分の1×2分の1(長男の法定相続分)=150万円
そして、A銀行の法務省令で定める金額が100万円ならば、少ない方の100万円までとなります。
これは相続人がそれぞれに行うことができるので、複数の相続人で行えば払い出し金額を増やすことができます。
仮払いの手続き
通帳とハンコを持って銀行に行けばよいというものではありません。
一般的には次の書類が必要です。
□ 預金通帳(見つからなければ紛失届を出す)
□ 相続関係がわかる戸籍謄本(亡くなった人の出生から死亡までのもの=市役所の窓口で聞けば分かります)
□ 亡くなった人の住民票の除票(上と同様に市役所で発行してもらいます。死亡届が出されていることが前提です)
□ 窓口に行った相続人の戸籍謄本(場合によっては住民票も)
□ 窓口に行った相続人の本人証明ができる書類(運転免許証など)と印鑑
必要書類については金融機関によって違いがあるようです。まず行って必要書類を聞いて、揃えてからもう一度と、2回になることを覚悟しましょう。
仮払いの注意点
仮払い制度を使えば相続放棄できなくなる可能性があります。相続財産を処分したり使ったりすると「相続した」とみなされるので相続放棄は認められなくなるからです。
仮払い制度を利用した場合は、全額を被相続人の葬儀や借金支払いに充てたのであれば大丈夫のようですが、意図しなくても自分のために支出してしまえば「相続した」ことになります。相続放棄の可能性があるときは安易に仮払い制度を利用しない方が良いでしょう。
また、他の相続人と相談しないで仮払い制度を利用すると、後日トラブルになる可能性があります。仮払い制度を利用するときには、なるべく事前に他の相続人に連絡をし、支払った費用については明細のわかる領収証などを保管して明瞭に証明できるようにしておきましょう。
いずれは凍結解除の手続きをする
仮払いは一時的な手段です。相続を進めるためには預金等の凍結を解除する手続きをしなければなりません。
まず、亡くなった人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を入手しましょう。
並行して、各銀行所定の依頼書(相続届という名称が一般的です)を取り寄せましょう。
その他の書類は相続の方法によって違い、銀行によっても若干の違いがあるようです。金融機関のホームページで確認し、分からないところがあれば問い合わせましょう。
遺産分割協議による場合
この場合は、遺産分割協議を行ってその内容を書面に作成します。司法書士等の専門家に依頼するのが良いでしょう。遺産分割協議と、銀行等が求める戸籍謄本等の書類を提出します。相続人の話し合いが早くまとまればすぐに解除が可能になります。
□ 遺産分割協議書
□ 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 通帳、カード、届け印など
□ 届け出する人の運転免許証など、本人であることを証明する書類
法定相続分で財産を分ける場合
基本的には、遺産分割協議書は不要ですが、銀行等によっては、関係者の意思を確認するために提出を求めます。
遺言書がある場合
遺言があれば、それを提示することで名義変更ができます。
時効に注意
なお、銀行預金は商法で5年間、信用金庫などは民法で10年間を経過した場合に預金の消滅時効にかかるとされています。
放置すれば預金がなくなってしまう可能性があります。
実際は、ほとんどの金融機関は、この消滅時効を援用せずに、期間の経過後も相続人からの支払いに応じているようですが、一応注意が必要です。
遺族が知らない口座があることもあります。念のために可能性がある金融機関に死亡を証明できる書類と本人確認書類を持参して問い合わせてみましょう。
多くの場合、金融機関は預金者が亡くなっても気づきません。そこで、葬式費用に充てるためなどの理由で親の預金をATMなどで引き出す人がいるようです。そのうち、マイナカードで死亡届と預金口座が紐付けられればできなくなるかもしれませんが、今は可能です。そういうことをして、兄弟喧嘩になったという話しは聞いたことがありますが、銀行や警察から叱られたという話しは聞いたことがありません。だから良いということではありませんが、そういう現実もあります。
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