傷病手当金は、会社員や公務員が加入している健康保険の制度で、病気やケガで会社を休み、給与が支払われない場合に、生活保障として支給される手当です。
傷病手当金とは
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために、健康保険から支給される制度です。以下で要点を説明しますが、ご不明な点があれば、まずは会社の担当者や、ご自身の健康保険組合(健康保険証に記載されています)に相談することをお勧めします。
傷病手当金の受給条件
以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
業務外の事由による病気やケガであること
私的な病気やケガ(インフルエンザ、骨折、うつ病、がん治療など)が対象となります。仕事中や通勤途中の病気やケガ(労災保険の対象)は対象外です。美容整形など、病気とみなされないものは対象外です。
仕事に就くことができないこと
病気やケガのために、これまで行っていた仕事ができない状態であると、医師に判断される必要があります。
自宅療養でも、医師が労務不能と判断すれば対象となります。
連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと(待期期間)
傷病手当金は、仕事を休み始めた日から数えて、連続する3日間(これを「待期期間」といいます)は支給されません。
待期期間は、有給休暇、土日祝日などの公休日、欠勤のいずれであっても連続していれば成立します。
待期期間が完成した日の翌日(4日目)から支給対象となります。
例:
4月1日、2日、3日:休む(待期期間成立)
4月4日:この日から傷病手当金の支給対象
給与の支払いがないこと
会社を休んだ期間について、会社から給与が全く支払われなかった場合に支給されます。もし、給与が支払われた場合でも、その金額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。
有給休暇を取得している期間は、給与が支払われているため傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の金額
支給される1日あたりの金額は、原則として以下の計算式で算出されます。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の計算の基礎となる、給与や各種手当(残業代、通勤手当なども含む)を一定の幅で区分した金額です。給与明細や健康保険証で確認できます。
計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入されます。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれか低い額を用いて計算されます。
支給開始日以前の被保険者期間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
支給開始日が属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
支給期間
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までです。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能です。言い換えれば、途中で仕事に復帰するなどして傷病手当金が支給されない期間があったときは、その期間は1年6ヶ月のカウントから除外され、実際に受け取った日数の合計が1年6ヶ月になるまで支給されます。
手続き方法
傷病手当金の請求手続きは、主に以下のステップで進めます。
会社への連絡と状況説明
病気やケガで会社を休むことが決まったら、まず速やかに会社(人事担当者、上司など)に連絡し、状況を説明します。
傷病手当金の申請をしたい旨も伝えておきましょう。
傷病手当金支給申請書の入手
会社の人事・総務担当者から「健康保険傷病手当金支給申請書」を入手します。ご加入の健康保険組合(全国健康保険協会(協会けんぽ)や、各健康保険組合)のウェブサイトからもダウンロードできます。
申請書の記入(本人記入欄)
申請書には、被保険者(あなた)が記入する欄があります。
氏名、生年月日、連絡先、被保険者証の記号番号、被保険者になった日、傷病名、発病日、休んだ期間などを正確に記入します。
賃金台帳や就労状況の確認のため、会社が記入する欄もありますが、まずはご自身で記入できるところを埋めてください。
医師の証明(医師記入欄)
申請書には、医師が病状や労務不能であること(仕事ができないこと)を証明する欄があります。医師が「労務不能」と判断していることが傷病手当金受給の大きなポイントです。診断書や申請書の医師記入欄の内容が明確であるか確認しましょう。
治療を受けている医療機関の医師に、この欄への記入を依頼してください。
医師には、具体的な傷病名、初診日、労務不能と認めた期間、今後の見込みなどを正確に記載してもらう必要があります。
事業主の証明(会社記入欄)
申請書には、会社(事業主)が記入する欄があります。
会社の担当者(人事・総務など)に、この欄への記入を依頼してください。
休んだ期間、給与の支払い状況、出勤状況などが記入されます。会社が給与を支払った場合は、その金額も記載されます。
必要書類の準備
基本的には、上記で記入・証明済みの「健康保険傷病手当金支給申請書」のみで大丈夫なことが多いです。
ただし、健康保険組合によっては、以下の書類の提出を求められる場合がありますので、念のため確認しておきましょう。
・健康保険被保険者証の写し
・本人確認書類の写し(運転免許証など)
・印鑑(シャチハタ不可の場合あり)
・振込先口座の通帳の写し
会社への提出
全ての記入欄が埋まり、必要書類が揃ったら、通常は会社の人事・総務担当者に提出すると、会社が健康保険組合または協会けんぽに提出してくれます。
健康保険組合によっては、被保険者本人が直接提出することも可能な場合があるので会社に確認してください。
支給対象となる期間ごとにまとめて申請することもできますし、休業が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとなど区切って申請することも可能です。会社の指示に従うか、健康保険組合に確認しましょう。
傷病手当金は、休業した日ごとに、その翌日から2年で時効となります。期間を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。
審査と支給
提出された申請書は、ご加入の健康保険組合または協会けんぽで審査されます。
審査には数週間から1ヶ月程度かかる場合があります。
審査が通れば、指定した銀行口座に傷病手当金が振り込まれます。不支給となる場合や、追加書類の提出を求められる場合は、通知が届きます。
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