休み方いろいろ
体調が悪い時に会社を休む選択肢として、いくつか考えられます。
まず、有給休暇の取得です。体調不良でもなんでも、理由を問わず休むことができます。勤続年数によって年に何日とれるか決まっています。有給という名の通り給料が支払われます。
次に、欠勤です。有給休暇がない、または使い切った場合に、会社を休むことですが、欠勤は給料がでません。
そして、今回のテーマである休職制度です。これは、一定期間、会社との雇用関係を維持したまま(会社を辞めずに)仕事を休む制度です。会社に籍を置いたまま治療や療養に専念したり、特定の目的のために一定期間業務から離れることが可能になります。
休職制度の基本的な性質
休職制度は労働基準法などで会社に義務付けられている制度ではありません。多くの会社が福利厚生の一環として任意で設けています。そのため、会社によって制度の有無や内容は大きく異なります。
したがって、従業員が自身の会社の休職制度について知りたい場合は、インターネット上の一般的な情報ではなく、必ずご自身の会社の「就業規則」を確認することが最も重要です。 就業規則には、休職が認められる条件、期間、休職中の賃金や社会保険料の扱い、復職の条件などが詳細に定められています。
休職制度を使う主なケース(休職事由)
一番多いケースは、「私傷病休職」です。これは、仕事とは関係ない病気やケガで長期間にわたって仕事ができない場合に利用されます。
その他、会社が認める休職事由の例としては、以下のようなものがあります。
留学休職: 自己啓発のための海外留学など。
私費研修休職: 業務に関連する、会社が認めた私費での研修など。
配偶者帯同休職: 配偶者の海外転勤に同行するためなど。
自己都合休職: 会社が特別に認める個人的な事情によるもの。
介護休職: 家族の介護のための休職(これは育児介護休業法で定められた「介護休業」とは異なる、会社独自の制度としての休職を指す場合もあります)。
休職の開始条件(どうすれば休職できるのか?)
就業規則の取得要件
就業規則に書いてあることが基本なので、就業規則の取得要件を満たしている場合は、基本的に休職にしてもらうことができます。就業規則に定められた要件を満たしていれば、会社は原則として休職を認めなければなりません。会社が恣意的に休職を認めないなど、不当な対応があれば問題となります。
したがって、休職を考えたときはまず初めに会社の就業規則を熟読する必要があります。特に確認すべきは、「休職事由」「休職期間」「休職中の賃金・社会保険料の扱い」「復職の条件」「休職期間満了時の取り扱い」です。もし就業規則が手元になければ、会社の人事・総務担当者に申し出て閲覧・取得させてもらいましょう。
医師との相談
休職を検討している旨を主治医に伝え、現在の病状が「どの程度の期間、仕事ができない状態か」「休職することでどの程度の回復が見込めるか」などを相談してください。
休職申請や傷病手当金申請には、医師の診断書や証明が必要になります。
会社の人事・総務担当者との相談
就業規則を読んでもよくわからないところがでてくると思います。具体的な手続きの流れについて、人事・総務担当者に確認します。
体調が悪い中で、自分で多くのことを調べるのは大変なことです。不安な点を遠慮なく質問することが、安心して休職期間を過ごすための第一歩となります。
特に、社会保険料や住民税の支払い方法、傷病手当金の申請方法、復職に向けた連絡頻度や報告義務などを具体的に質問しましょう。
会社の承認
ただし、単に病気になったからといって自動的に休職が始まるわけではありません。
使用者が休職を発令するか休職の申出を承認することが必要です。この部分は非常に重要です。
休職制度を利用するには、まず「休職したい」という意思を会社に伝え、会社の様式による「休職願」を提出します。私傷病であれば医師の診断書を添付します。
会社は、提出された情報に基づいて、就業規則に定められた休職の取得要件(例:医師による診断、一定期間の欠勤実績など)を満たしているかを確認し、休職を承認するかどうかを判断します。
休職中の待遇(一番気になるお金のこと)
賃金(給料)
休職期間中は原則として給料は支給されません。 これは、労働契約上、労務(仕事)を提供していないためです。
ただし、会社によっては、一定期間だけ給料の一部を支払う、または見舞金のような形で支給する規定を設けている場合もありますので、これも就業規則で確認が必要です。
社会保険料
給料が出なくても、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の本人負担分や住民税負担は払わなければなりません。
多くの会社では、休職中の社員に対して社会保険料の本人負担分を会社に振り込むように求めるか、復職後にまとめて徴収する形をとります。住民税についても同様です。この支払い方法についても、会社に確認しておきましょう。
傷病手当金
給料が出ない場合の生活保障として、「傷病手当金」があります。これは、健康保険からの給付です。
傷病手当金は、私傷病によって休んだ場合に受け取ることができます。
支給には一定の条件(待期期間、労務不能であることの医師の証明など)を満たす必要があります。支給期間は、原則として「実際に傷病手当金が支給された期間を合計して最長1年6ヶ月」です。傷病手当金の申請は、通常、会社を通じて行いますが、具体的な手続きは会社の人事・総務担当者に確認してください。
休職中の生活と義務
休職に関する規定には、休職期間中の「付随義務」が規定されていることがあります。
特に私傷病休職の場合、会社は休職者に「治療に専念する義務」を課すことが一般的です。これは、無用に外出したり、旅行したりすることを制限し、回復を最優先に考えて行動することを求めるものです。会社への状況報告や、定期的な診断書の提出を義務付けることもあります。
これらの義務を怠ると、休職が取り消されたり、懲戒処分の対象となる可能性もありますので、就業規則でしっかり確認し、遵守することが大切です。
定期的に会社と連絡を取り、病状の回復状況や復職への見込みなどを報告することが求められる場合もあります。
会社とのやり取りを煩わしく感じることもあるかもしれませんが、休職は再び元気になって会社に戻るための期間です。自身の心身の回復を最優先にゆっくりと療養に専念しつつ、会社との連絡は絶やさないように心がけてください。
休職の終了と復職・退職
回復すれば復職
休職期間中に休職事由が解消され、医師から「就業可能」と判断されれば、復職できます。復帰は特段の事情がなければ現職への復帰となりますが、会社の判断によっては、配置転換や業務内容の見直しが行われる可能性もあります。復職の際には、再度医師の診断書や会社指定の復職面談が必要となることが一般的です。
回復しなければ退職
残念ながら、治らないまま休職期間が満了してしまった場合、退職しなければならなくなります。これは、休職期間が満了しても仕事に就く能力が回復しないため、会社は雇用を継続できないと判断するからです。この場合、多くは自然退職(会社からの通知をもって雇用契約が終了する)となります。
自分では復職できると思っているのに会社の判断が異なって退職を求められることがあります。そうなったときの対応についてはまた別のところで書きます。
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