「新しいスキルを身につけてキャリアアップしたい」「語学力を磨いて海外で活躍したい」そう願うあなたを応援する制度があるのをご存知ですか?それが「教育訓練休暇給付金」です!
この制度は、会社を辞めることなく、まとまった期間を教育訓練に集中するために休暇を取得した場合に、生活費をサポートしてくれる画期的な仕組みです。この制度は2025年10月から始まります。
今回は、この「教育訓練休暇給付金」について、取得を検討している労働者の皆さんが知っておくべき情報を詳しく解説します。
「教育訓練休暇給付金」ってどんな制度?
「教育訓練休暇給付金」は、あなたが離職することなく、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。具体的には、失業給付(基本手当)に相当する金額が、あなたの賃金の一定割合で支給されます。
この給付金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
• 雇用保険の一般被保険者であること(※高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です)。
• 会社が定める就業規則などに基づき、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得すること。
語学の習得やIT分野の上位資格取得など、あなたのキャリア形成に大きく役立つ可能性があります。
あなたが給付金を受け取るための主な条件
教育訓練休暇給付金を受給するには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
1. 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること。
◦ 原則として、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象になります。
2. 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。
◦ 過去に基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、その期間は通算できない場合がありますので注意が必要です。
◦ 離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます。ただし、離職期間が12か月以内であっても失業給付等を受給していた場合には通算できません。
雇用保険の加入期間について、教育訓練休暇の開始前にハローワークで確認することが可能ですので、不安な場合は事前に相談してみましょう。
どのような休暇や教育訓練が対象になるの?
給付金の対象となる休暇と教育訓練には、それぞれ要件があります。
対象となる休暇の要件
• 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇であること。
• あなた自身が教育訓練を受けるために自発的に取得を希望し、事業主の承認を得て取得する休暇であること。
◦ たとえ事業主や上司からの案内がきっかけであっても、あなたの意思で取得を希望すれば対象となります。
◦ 業務命令で休暇を取得する場合は、教育訓練休暇給付金の支給は受けられないため注意してください。
• 連続した30日以上の無給の休暇であること。
◦ 教育訓練以外の目的を含む休暇制度であっても、教育訓練を受けるための休暇であれば該当します。
• 収入を伴う就労を行った日、または有給休暇や育児休業等の教育訓練休暇とは異なる休暇・休業を取得した日については、給付は受けられません。
◦ ただし、教育訓練の受講費用や資格試験の受験料の一部補助など、就労の対価として支払われるものでない手当を会社から受けても、給付が不支給になることはありません。
◦ 教育訓練休暇中に副業を行った場合も、その日は給付を受けられません。
対象となる教育訓練の要件
• 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校、各種学校での教育訓練。
• 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練。
• 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(例:司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得など)。
あなたが受講を検討している講座が対象になるか、事前にハローワークで確認することができます9。また、厚生労働大臣指定の教育訓練講座は「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座検索システム」で検索可能です。
どのくらいの期間、いくら受け取れるの?
給付の期間や金額は、あなたの雇用保険の加入期間や賃金によって異なります。
所定給付日数
• 加入期間5年以上10年未満:90日。
• 加入期間10年以上20年未満:120日。
• 加入期間20年以上:150日。
給付日額と支給額のイメージ
• 給付日額は、原則として休暇開始日前6か月間の賃金日額に応じて算定されます。失業給付の算定方法と同じです。
• 額面月収に応じた給付月額の目安は以下の通りです。
◦ 月収250,000円の場合:約170,000円
◦ 月収350,000円の場合:約195,000円
◦ 月収450,000円の場合:約225,000円
◦ これらはあくまで目安であり、実際の支給額は収入、年齢、雇用保険加入期間、教育訓練休暇の認定状況などによって変動します。
受給期間
• 給付を受けられる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間です。
• この1年間の受給期間内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合でも給付金を受け取ることができます。
• 所定給付日数が残っていても、受給期間(1年間)が過ぎた場合は給付金は支給されません。
• ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などのやむを得ない事由が生じた場合は、受給期間を延長できる場合がありますので、ハローワークに相談してください。
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