「教育訓練休暇給付金」で学び直しを応援!制度の仕組みと申請方法を徹底解説

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「新しいスキルを身につけてキャリアアップしたい」「語学力を磨いて海外で活躍したい」そう願うあなたを応援する制度があるのをご存知ですか?それが「教育訓練休暇給付金」です!

この制度は、会社を辞めることなく、まとまった期間を教育訓練に集中するために休暇を取得した場合に、生活費をサポートしてくれる画期的な仕組みです。この制度は2025年10月から始まります。

今回は、この「教育訓練休暇給付金」について、取得を検討している労働者の皆さんが知っておくべき情報を詳しく解説します。

「教育訓練休暇給付金」ってどんな制度?

「教育訓練休暇給付金」は、あなたが離職することなく、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。具体的には、失業給付(基本手当)に相当する金額が、あなたの賃金の一定割合で支給されます。

この給付金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

雇用保険の一般被保険者であること(※高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です)。

• 会社が定める就業規則などに基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得すること。

語学の習得やIT分野の上位資格取得など、あなたのキャリア形成に大きく役立つ可能性があります。

あなたが給付金を受け取るための主な条件

教育訓練休暇給付金を受給するには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。

1. 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること

    ◦ 原則として、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象になります。

2. 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること

    ◦ 過去に基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、その期間は通算できない場合がありますので注意が必要です。

    ◦ 離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます。ただし、離職期間が12か月以内であっても失業給付等を受給していた場合には通算できません。

雇用保険の加入期間について、教育訓練休暇の開始前にハローワークで確認することが可能ですので、不安な場合は事前に相談してみましょう。

どのような休暇や教育訓練が対象になるの?

給付金の対象となる休暇と教育訓練には、それぞれ要件があります。

対象となる休暇の要件

就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇であること。

• あなた自身が教育訓練を受けるために自発的に取得を希望し事業主の承認を得て取得する休暇であること。

    ◦ たとえ事業主や上司からの案内がきっかけであっても、あなたの意思で取得を希望すれば対象となります。

    ◦ 業務命令で休暇を取得する場合は、教育訓練休暇給付金の支給は受けられないため注意してください。

連続した30日以上の無給の休暇であること。

    ◦ 教育訓練以外の目的を含む休暇制度であっても、教育訓練を受けるための休暇であれば該当します。

収入を伴う就労を行った日、または有給休暇や育児休業等の教育訓練休暇とは異なる休暇・休業を取得した日については、給付は受けられません。

    ◦ ただし、教育訓練の受講費用や資格試験の受験料の一部補助など、就労の対価として支払われるものでない手当を会社から受けても、給付が不支給になることはありません。

    ◦ 教育訓練休暇中に副業を行った場合も、その日は給付を受けられません

対象となる教育訓練の要件

学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校、各種学校での教育訓練。

教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練。

職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(例:司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得など)。

あなたが受講を検討している講座が対象になるか、事前にハローワークで確認することができます9。また、厚生労働大臣指定の教育訓練講座は「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座検索システム」で検索可能です。

どのくらいの期間、いくら受け取れるの?

給付の期間や金額は、あなたの雇用保険の加入期間や賃金によって異なります。

所定給付日数

加入期間5年以上10年未満:90日

加入期間10年以上20年未満:120日

加入期間20年以上:150日

給付日額と支給額のイメージ

• 給付日額は、原則として休暇開始日前6か月間の賃金日額に応じて算定されます。失業給付の算定方法と同じです。

• 額面月収に応じた給付月額の目安は以下の通りです。

    ◦ 月収250,000円の場合:約170,000円

    ◦ 月収350,000円の場合:約195,000円

    ◦ 月収450,000円の場合:約225,000円

    ◦ これらはあくまで目安であり、実際の支給額は収入、年齢、雇用保険加入期間、教育訓練休暇の認定状況などによって変動します。

受給期間

• 給付を受けられる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間です。

• この1年間の受給期間内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合でも給付金を受け取ることができます。

所定給付日数が残っていても、受給期間(1年間)が過ぎた場合は給付金は支給されません

• ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などのやむを得ない事由が生じた場合は、受給期間を延長できる場合がありますので、ハローワークに相談してください。

申請手続きの流れ(労働者向け)

教育訓練休暇給付金を受け取るためには、あなたと事業主(会社)の両方で手続きを進める必要があります。

1. 会社と合意する

    ◦ まず、あなたの会社に教育訓練休暇制度が導入されているか確認し、休暇の取得について会社(事業主)と合意することが不可欠です。

    ◦ 合意後、「教育訓練休暇取得確認票」に必要事項を記載し、会社に提出します。

2. ハローワークに必要書類を提出する

    ◦ 休暇開始後、会社から「教育訓練休暇給付金支給申請書」や「賃金月額証明票(本人手続き用)」が交付されます。

    ◦ これらの書類に必要事項を記入し、あなたの住居所を管轄するハローワークに提出します。これにより受給資格が決定されます。

3. 認定申告書を提出する

    ◦ 休暇開始日から30日ごとに、ハローワークへ「認定申告書」などを提出し、審査の上で支給されます。

提出書類チェックリスト(主なもの)

• 教育訓練休暇給付金支給申請書(原則、会社経由で交付されたもの)

• 教育訓練休暇取得認定申告書

• 賃金月額証明票(会社経由で交付されたもの)

• 教育訓練休暇取得確認票(会社に提出し承認されたもの)

• 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

• 通帳、キャッシュカードなど(振込先確認のため)

• 受給資格決定通知

• 教育訓練を受講していることを証明する書類(受講証明書、領収書など)

注意しておきたいポイント

雇用保険の他の給付への影響

• 教育訓練休暇給付金を受給した場合、休暇開始日より前の被保険者期間はリセットされ、「なかったもの」とみなされます

• そのため、原則として一定期間は失業給付など、被保険者期間を要件とする雇用保険の他の給付金を受けられなくなります

• ただし、育児休業給付や介護休業給付に係るみなし被保険者期間、教育訓練給付金に係る支給要件期間には影響しないため、これらの期間は通算可能です。

休暇中の就労について

• 教育訓練に専念していただく必要があるため、教育訓練休暇中に出勤を求められることは認められません

• 休暇中に就労を行った日(副業を含む)については、給付を受けられません。

• ただし、指揮命令によらずに人事担当者や同僚と軽微なコミュニケーションをとる程度は、就労とはみなされません。

会社から休暇取得を拒まれた場合

• 教育訓練休暇給付金は、会社とあなたが合意した上で休暇を取得することが前提です。

• もし会社から休暇の取得を拒まれた場合は、この給付金は受給できません。会社の就業規則や人員体制、繁忙状況は事業所によって異なるため、まずは事業主や所属長、人事担当者とよく相談することが大切です。

• 教育訓練休暇の取得に関連して、解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせ、賃金引き下げなどの不利益な取り扱いを受けた場合は、都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーに相談してください。

不正受給について

• 偽りやその他の不正な行為によって給付金を受けたり、受けようとした場合は、給付金を受けられなくなるだけでなく、不正に受給した金額の返還に加えて2倍の金額の納付を命じられることがあります。

• さらに、詐欺罪として刑罰に処せられる可能性もあります。

• 不正の事実が認められた場合、給付を受ける前であっても休暇開始日前の被保険者期間がなかったものとみなされ、以後一定期間は教育訓練休暇給付金だけでなく、失業給付など他の給付も受けられなくなります。支給申請は正しく行ってください

関連する制度や相談先

教育訓練給付金:教育訓練休暇給付金と合わせて、受講費用の補助を受けられる場合があります。指定講座を受講する場合に利用可能です。

キャリア形成・リスキリング推進事業:無料でキャリアコンサルティングを受けることができます。

ハローワーク:制度の具体的な手続や不明点については、あなたの住居所を管轄するハローワークに問い合わせましょう


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