デジタル遺言とはどういうものか 民法改正案が閣議決定

遺言

2026年4月3日、政府は「デジタル遺言」の創設を含む民法改正案を閣議決定しました。以下で、デジタル遺言について解説します。


本人がスマホ・PCで作成した遺言を法務局が保管する

これまでの自筆証書遺言は、財産目録以外は「全文手書き」が義務付けられていました。「デジタル遺言」を利用すれば、財産目録以外に、本文もデジタル化することができます。

  • 作成方法: パソコンやスマートフォンを使って遺言の本文を入力し、データ(またはプリントアウトしたもの)を作成します。
  • 法務局で保管: 改ざんや紛失を防ぐため、作成したデータは法務局の「遺言書保管所」で管理することがセットになります。自宅にデータを置いておくだけでは、この方式の遺言としては認められません。

2026年4月の改正案では、これまでの「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という分類に加えて、新しく「保管証書遺言」という名称の方式が正式に法律上の区分として追加される予定です。

「なりすまし」を防ぐために本人確認が行われる

本人確認の手順

デジタルデータはコピーや改ざんが容易なため、本人の真意を確認するステップが厳格に定められます。

  • 対面またはウェブ会議: 遺言者は、法務局の担当職員に対し、対面またはウェブ会議を通じて遺言の内容を「口述」しなければなりません。
  • 職員による確認: 職員が「本人の意思で作成されたものであること」を確認した上で、法務局のシステムに登録されます。これにより、無理やり書かされたり、勝手に作られたりするリスクを排除します。

デジタル遺言の作成フロー(予測)

「口述」となっているが、長い遺言をすべて読み上げなければならないとすれば、高齢者や発声が困難な方にとって大きな負担となり、デジタル化のメリットが消えてしまいます。ここで言う「口述」は、提出された遺言のすべての内容が、本当に本人の意思で作成され、内容を理解しているかを、法務局職員が「口頭で確認」するものであると考えられています。

具体的な手順は、以下のような流れになると考えられています。

  1. データ送信:本人がパソコン等で遺言を作成し、法務局の専用システムに、作成したデータをアップロードする。
  2. 本人確認日の予約: 対面、またはウェブ会議の予約を取る。
  3. 確認作業: 職員と一緒に画面を見ながら、
    • 本人の氏名・住所・生年月日
    • 「誰に何を継がせるか」という主要な部分などを口頭で確認し、本人が「録音・録画」に同意した上で記録に残す。

例えば、職員が「この遺言書にある『自宅を長男に相続させる』という内容に間違いはありませんか?」と問いかけ、本人が「間違いありません。私の意思です」と答えたり、要旨を自分の言葉で説明したりする形式になると考えられています。

関連する改正

押印廃止

今回の改正案では、遺言書に必須だった押印が廃止されます。これからは「署名(氏名の自書)」のみで有効となります。行政手続きの脱ハンコ化の流れに合わせるとともに、ハンコが手元にない、あるいは押し忘れて遺言が無効になるといったトラブルを防ぐ狙いがあります。

公正証書遺言もデジタル化へ

公証役場で作る「公正証書遺言」についても、先行してデジタル化が進んでいます。公証役場へ行かなくても、ウェブ会議システムを利用して公証人とやり取りし、電子署名を行うことで遺言を作成できる仕組みが整えられます。

改正のメリットと今後の流れ

特徴これまでの自筆証書遺言新しい「デジタル遺言」
作成方法全文手書き全文PC・スマホで入力
押印必須(忘れると無効)不要
保管自己管理法務局で一括管理
本人確認特になし職員が直接・オンラインで確認

この改正案は今国会(通常国会)で審議され、成立すれば、2026年後半から2027年頃までに施行される見通しです。

  • 閣議決定: 2026年4月3日
  • 今後の流れ: 今国会(通常国会)に改正案が提出され、成立すれば、数ヶ月から1年程度の周知期間を経て施行される見込みです。
  • 見通し:今回の民法改正案については、制度の見直し自体には与野党ともに大きな異論はなく、今国会でスムーズに成立する公算が大きいと見られています。

この記事は、2026年4月3日現在の法務省等のホームページに記載された内容に基づいて記載しています。

改正案が成立し施行されるまでは、以下の記事が有効です。