雇用保険受給資格者証を返却する
在職中に亡くなったときは、会社が、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出するので、家族がすることは本人が亡くなったことを会社に連絡するだけです。
会社を退職して、ハローワークに行っていた人が亡くなったときは、手元にある「雇用保険受給資格者証」を遺族がハローワークに返却し死亡を届け出なければなりません。期日は亡くなってから1ヶ月以内です。
未支給失業給付を請求する
失業給付をもらっていた人が亡くなった時は、遺族は本人がもらうはずだった、死亡日の前日までの基本手当等を受けとることができます。
教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付なども同様です。
死亡後1ヶ月以内に手続きが必要です。上記の雇用保険受給資格者証の返却と同時に行いましょう。
以下の書類が必要です。
① 未支給失業給付等給付請求書
② 死亡した受給資格者本人の受給資格者証
③ 死亡診断書の写しなど死亡を証明できる書類
④ 死亡者本人との続柄を証明できる書類(住民票や戸籍謄本など)
⑤ 死亡者本人と生計を同じくしていたことを証明する書類(住民票や戸籍謄本など)
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