まず遺産分割協議をする
相続が発生したら、まず遺言書を確認します。遺言書がなければ、相続人全員でどのように遺産を分割するか協議を始めなければなりません。
家庭裁判所に調停を申し立てる
遺産の分割について相続人の間で話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判という手続を利用することができます。
調停の進み方
遺産分割調停には、相続人が全員参加する必要があります。
多くの場合、意見の合わない相手を相手方として、自分と意見の合う相続人と共同で遺産分割調停を申し立てます。
調停を申し立てると家庭裁判所から双方に調停期日呼出状が送られます。調停期日とは、調停をする日という意味です。
審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)が、調停を行います。調停委員は一般の市民から選ばれた人で、様々な職業の人がやっています。
調停期日に家庭裁判所に行けば、申立人と申立てを受けた人はそれぞれ別の部屋に待機し、別々に呼び出されて話しを聞かれます。調停では、当事者が直接話し合うのではなく、調停委員が間に立って話し合いが進みます。
調停は月1回くらいのペースで進みます。それぞれの意見を聞き、争点を整理しながら解決を促します。1回終わるごとに次回の調停日を決めます。
調停の段階では、結論を押し付けられることはありません。あくまでも、調停は、当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするものなので、合意を目指して話し合いを進めます。
双方が合意すると調停が成立します。
相続人全員が合意すれば、家庭裁判所が調停調書を作成してくれます。調停調書があると、相続手続きをすることができます。
どうしても合意できないときは、調停委員が結論を出すのではなく、合意できないまま調停が終了し、審判に進みます。
調停不調と審判開始
調停を重ねても歩み寄りがみられず、裁判所が、これ以上調停を続けても解決は望めないと判断したときは、それ以上の調停は行いません。これを調停の不調といいます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、審判をすることになります。
審判は、調停と違って通常の民事裁判と同じような進み方をします。
審判が開かれる日に(期日)に、自分の主張をまとめた書面とその内容を証明するための証拠を提出し、相手の主張に反論がある場合には、反論の書面とその内容を証明するための証拠を提出します。
審判の内容に不服であれば、裁判の手続きに進めることができます。
審判は法律の知識が必要なので弁護士に依頼した方がよいでしょう。
調停においても、弁護士に依頼した方がよいと言われています。遺産分割は法律的な知識が要求される部分が大きいため自己判断で調停をすすめるとリスクが大きいからです。
詳しくは下の裁判所のホームページをご参照ください。
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